あなたはどっち向き?青色申告と白色申告の違いと選び方をわかりやすく解説

個人事業主やフリーランスの方にとって、確定申告は避けて通れない大切な手続きです。

申告方法には主に「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、どちらを選択するかによって税制上の優遇措置や必要な経理処理が大きく異なります。

当事務所には「どちらを選ぶべきか」というご質問を多くいただきますが、事業規模や将来計画によって最適な選択は変わってきます。

今回は税理士の視点から、両者の違いと選択のポイントを詳しく解説します。

基本的な違いと特徴

青色申告と白色申告は、個人事業主が選択できる確定申告の二つの方式です。

最も基本的な違いは、記帳義務の範囲と適用される特典にあります。

青色申告は、日々の取引を複式簿記で記録することが原則とされています。

「青色申告」という名称は、かつて申告書が青色の用紙だったことに由来しています。

一方、白色申告はその名の通り白色の用紙が使用されていたことから来ており、比較的簡易な記帳方式が認められています。

青色申告を行うためには、事前に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出し、承認を受ける必要があります。

新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内、既に事業を行っている場合は、青色申告を開始したい年の3月15日までに申請が必要です。

一方、白色申告は特別な手続きなく選択できるため、何も手続きをしなければ自動的に白色申告となります。

両者の最も大きな違いは、青色申告には複数の税制上の優遇措置が設けられていることです。

税制上の特典

青色申告の最大の魅力は、適用される特別控除です。

この控除は要件ごとに65万円、55万円、10万円と金額が変化します。

各要件は下記のようになります。

65万円55万円10万円
青色申告を行っている
事業所得又は不動産所得(事業的規模)を営んでいる
複式簿記で記帳
貸借対照表を添付して申告
期限内申告をしている
e-Taxによる申告又は優良な電子帳簿保存を行っている

一方、白色申告には特別控除がなく、基礎控除など一般的な控除のみが適用されます。

また、青色申告では最大3年間の純損失の繰越控除が認められており、赤字が出た年の損失を翌年以降の黒字と相殺できます。

事業が軌道に乗るまでに赤字が出やすい創業期には、特に有利な制度といえるでしょう。白色申告では、この繰越控除の適用はありません。

さらに、青色申告では専従者給与として家族従業員に支払う給与を必要経費として計上できます。

白色申告では配偶者や親族への給与は経費として認められず、「専従者控除」という一定額のみが控除されるだけです。

このように、青色申告は複数の税制優遇措置が設けられており、特に所得が多い事業者や将来的な成長を見込んでいる事業者にとっては、大きなメリットとなる制度です。

記帳義務と事務負担の比較

青色申告を選択する最大のハードルは、記帳の複雑さと手間にあります。

原則として複式簿記による記帳が求められ、日々の取引を資産・負債・純資産・収益・費用の5つの要素に分けて、借方と貸方に仕訳する必要があります。

これには会計の基本知識が求められるため、初心者には難しく感じられるかもしれません。

一方、白色申告では単式簿記による記帳が認められています。

収入と支出を記録する程度で済むため、記帳の手間は比較的少なくて済みます。

ただし、平成26年から白色申告者にも記帳・帳簿等の保存義務が課されており、以前よりも記帳義務が強化されています。

書類の保存期間についても違いがあります。

青色申告は帳簿や請求書などの証憑書類を原則7年間保存する必要がありますが、白色申告は一部の帳簿や書類は5年間の保存期間となっています。

現在では会計ソフトやクラウド会計サービスが充実しており、複式簿記の知識がなくても青色申告に対応できるツールが多数あります。

これらを活用すれば、青色申告の記帳負担は大幅に軽減できるでしょう。

また売上規模が小さい場合は「簡易帳簿」という方式も認められており、この場合の控除額は10万円になってしまいますが記帳の負担は軽減されます。

事業形態と将来計画に基づく選択基準

青色申告と白色申告のどちらを選ぶべきかは、事業の現状と将来計画によって異なります。

一般的には、以下のような基準で選択することをお勧めします。

青色申告が適している事業者

  • 年間所得が高く、65万円の特別控除の恩恵を受けられる事業者
  • 家族従業員がいて、給与を支払っている事業者
  • 初期投資が大きく、創業初期に赤字が見込まれる事業者(損失の繰越控除が活用できる)
  • 将来的に法人成りを検討している事業者(複式簿記の経験が法人経営に役立つ)
  • 事業の財務状況を正確に把握したい事業者

白色申告が適している事業者

  • 副業や小規模な事業で所得が少なく、青色申告のメリットが少ない事業者
  • 記帳作業に時間を割けない事業者
  • 簿記の知識がなく、会計ソフトの導入も考えていない事業者
  • 短期間で事業終了を予定している事業者

事業規模の拡大を計画している場合は早い段階から青色申告を選択することをお勧めします。

青色申告を通じて複式簿記に慣れ、財務管理のスキルを身につけることは、事業の成長段階において大きな強みとなるでしょう。

申告方法の変更手続きと注意点

青色申告から白色申告への切り替え、またはその逆のケースでは、いくつかの手続きと注意点があります。

まず、白色申告から青色申告への変更は、変更したい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

ただし、新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内に申請すれば、初年度から青色申告が可能です。

青色申告から白色申告への変更は、単に青色申告をやめる旨を「青色申告取りやめ届出書」で申請するだけです。

この場合、青色申告をやめようとする年の翌年3月15日までに提出が必要になります。

注意すべき点として、青色申告から白色申告に変更すると、1年間は青色申告の再申請ができません。

1年間だけ白色申告で申告したい場合などは青色決算書の代わりに収支内訳書などを使用して確定申告しましょう。

また、減価償却資産の扱いなど、会計処理の継続性にも影響が出ることがあるため、変更する際は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

一度青色申告の承認を受けたあとに取りやめた場合、再度青色申告を行うためには新たに申請が必要です。

まとめ

青色申告と白色申告はそれぞれに特徴があり、どちらが優れているということではなく、事業の規模や将来計画に応じて最適な選択をすることが重要です。

青色申告は65万円の特別控除や損失の繰越控除など税制上の優遇措置が充実している一方、複式簿記による記帳が必要となるため手間がかかります。

白色申告は手続きが簡単ですが、税制上の特典は限られています。

どちらを選択する場合も、会計ソフトの活用や専門家への相談を通じて、確定申告の負担を軽減しながら適切な税務管理を行うことをお勧めします。

当事務所では個別のご相談にも対応していますので、お気軽にご連絡ください。

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