お金じゃなくても課税される?現物給与と源泉所得税の仕組み

現物給与とは、従業員に「お金」ではなく「物やサービス」で支払う給与のことです。

例えば、会社が社員に社宅を提供したり、商品券を配布した場合などがこれに該当します。

一見、現物支給なら税金はかからないように思われがちですが、原則として現物給与も課税対象となり、源泉所得税の計算・納付が必要です。

非課税となる例外もありますが、処理を誤ると税務調査で指摘されやすい分野ですので今回は、現物給与の課税・非課税の判断基準から評価方法、実務上の注意点まで、わかりやすく解説します。

現物給与とは

現物給与とは、賃金の一部または全部を「物」や「サービス」として提供する支給形態です。

具体例としては、社宅の貸与、会社の商品支給、食事の提供、交通定期券、金券(商品券・旅行券など)などがあります。

現金給与との最大の違いは支給形態ですが、税法上は現物給与も給与所得として原則課税対象となります。

ただし、現物給与の中には非課税となるものもあります。

例えば、以下のようなものが代表的です。

  • 通勤定期券:月15万円までの合理的な経路・方法によるもの
  • 事業に必要な制服:私用利用が明らかに制限されている場合
  • 福利厚生目的の食事提供:従業員が価額の半分以上を負担し、かつ会社負担が月3,500円(税抜)以下の場合

これらの非課税要件を正しく理解していないと、不要な課税や申告漏れのリスクが生じます。

現物給与は帳簿上で見えにくい給与だからこそ、意識的な管理が重要です。

主な非課税となる現物給与

上記のほかに非課税となる主な現物給与としては下記のようなものがあります。

項目非課税要件・例
社宅の提供従業員の負担額が「賃貸料相当額」の50%以上であれば非課税。
負担が50%未満の場合は、負担額と賃貸料相当額の差額が課税対象。
出張旅費・宿泊費実費精算であれば非課税。
ただし過剰な支給や、現物での高額なサービス提供は課税対象の可能性あり。
慶弔見舞金・災害見舞金社会通念上相当と認められる金額であれば非課税。
高額すぎる場合は課税対象になることも。
永年勤続表彰の記念品勤続年数がおおむね10年以上で、記念品の価額が社会通念上相当であり、金銭ではないものは非課税。
社員旅行・慰安旅行全従業員の50%以上が参加し、旅行期間が4泊5日以内であれば原則非課税。
過度な高級旅行や欠席者への現金支給は課税対象。
福利厚生施設の利用社員食堂・運動施設・保養所など、従業員全体が利用できる施設は非課税。
ただし特定の従業員のみ利用する場合は課税対象。
健康診断・人間ドック費用会社が業務上必要として全社員を対象に実施する健康診断等は非課税。
ただし付加健診、人間ドックは会社負担が通常の範囲内であることが条件。

主な評価方法

  • 社宅:賃貸料相当額=建物の固定資産税課税標準額×0.2%+建物の総床面積/3.3㎡×12円+敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
  • 創業記念品:記念品の処分見込額が10,000円以下でおおむね5年以上の間隔で支給
  • 永年勤続者表彰:勤続年数が10年以上の従業員が対象で社会一般的に相当な金額であることなど

注意点

金券支給

現物給与として旅行券を支給する場合、原則として換金性が高いため給与課税の対象となります。

ただし、永年勤続表彰などの記念品として旅行券を支給する場合で、支給後1年以内に旅行を実施し、旅行券の額に見合った範囲で利用し、旅行後には所定の報告書と証拠資料を提出、未使用分は返還するなど、一定の要件を満たせば課税されません。

国税庁 タックスアンサー No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき

社員旅行の課税・非課税判断は参加割合や内容で決まる

従業員レクリエーション旅行は、原則として「4泊5日以内」「参加者が全体の50%以上」などの要件を満たせば、会社負担分は課税されません。

ただし、参加割合が50%未満でも、全従業員を対象に募集し、内容や費用負担が社会通念上妥当であれば、現物給与として課税しなくて差し支えないとされています。

国税庁 タックスアンサー No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

旅行の目的や規模、負担割合などを総合的に判断し、課税・非課税の判断をしましょう。

まとめ

現物給与は「お金じゃないから大丈夫」と思われがちですが、原則として課税対象となり、税務調査での指摘頻度も多い項目です。

非課税要件もありますので、要件を満たしているか慎重に判断しましょう。

現物支給に関するご不明点や具体的なご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

\ 最新情報をチェック /