名義預金とは?相続税調査で狙われやすいポイントを徹底解説

相続税の申告で「名義預金」は、申告時には見落とされやすいけれど税務調査で高確率に指摘されるポイントです。
たとえ「これは贈与した」と思っていても、事実を確認していくと一般的に贈与とは認められないものもあります。
名義は家族のものでも、実態が伴わなければ“被相続人の財産”とみなされ、相続税の対象になるのです。
今回は、名義預金とは何か、贈与と相続の違い、正しい贈与の方法について、事例も交えながら分かりやすく解説します。
名義預金とは
相続税申告の実務において名義預金とは、たとえ預金通帳の名義が配偶者や子供であっても、実質的には被相続人(亡くなった方)の財産として管理されていた預金を指します。
つまり、「贈与した」と思い込んでいても、実態が伴わなければ“贈与は成立していない”と判断されるのです。
贈与が成立していなければ、その預金は相続財産とみなされ、相続税の課税対象になります。
贈与税の申告をしていたとしても、名義預金かどうかの判断要素の一つに過ぎず、それだけで贈与が認められるわけではありません。
税務署は、贈与者が管理していたか、贈与財産を受贈者が自由に使っていたかなど、実態を徹底的に確認します。
見せかけの名義変更では税務署は納得しない、これが名義預金問題の本質です。
贈与成立の条件と贈与契約書の重要性
贈与は「財産をあげる側の意思」と「もらう側の意思」が合致して、初めて成立します。
つまり、名義だけ変えても、受贈者が贈与を認識していなければ贈与とはいえません。
さらに、意思決定ができない状態(認知症など)で行われた贈与は、そもそも無効です。
このため、贈与時に意思能力があったことも重要な確認ポイントになります。
贈与契約書を作成し、可能であれば公証役場や法務局で確定日付を取得しておくと、契約時点で贈与が成立した証拠になります。
ただし、贈与契約書がなかった場合は、贈与財産を実際に受け取った時が贈与の時期とされます。
また、条件付きの贈与はその条件が満たされた時に効力が発生するなど、細かいルールも存在します。
贈与契約書は、贈与の証明書であり、正しい贈与を主張する強力な盾になるのです。
名義預金と認定されるとどうなるか
もし預金が名義預金と認定されてしまうと、暦年課税(110万円以下非課税)や相続時精算課税(2,500万円まで非課税)などの制度は一切関係なくなります。
そもそも「贈与がなかった」という扱いになるため、税務署はその預金を“被相続人の財産”として相続財産に組み入れ、相続税を課税します。
相続税の調査で名義預金が発覚すると、過少申告加算税や延滞税が課されるリスクもあります。
生前贈与を有効に活用したいなら、「形式」だけでなく「実態」として贈与があったことを誰の目から見てもわかる状態にしておく必要があります。
名義預金かどうかの判断ポイント
名義預金かどうかは、単に名義だけで判断されるわけではありません。税務署は、以下の5つの観点を総合的に検討します。
- 出捐者(お金を出した人)は誰か
- 誰がその財産を管理・運用していたのか
- 利息などの利益を誰が受け取っていたのか
- 名義人と被相続人の関係性はどうか
- その名義になった経緯は何か
これらを細かく確認し、たとえ贈与税申告がされていても、実質的に贈与が成立していなければ名義預金と認定されます。
さらに、受贈者名義の口座でも、通帳や印鑑を贈与者が管理していた場合は、贈与は成立していないと判断されがちです。
口座の管理、印鑑の管理、利息の受取人が誰か——これらが一致していなければ、名義預金と認定されるリスクが高まります。
意思能力を持った贈与者と受贈者が、確定日付のある贈与契約書を作成し、受贈者の生活用口座に入金するといった贈与であれば贈与の事実を十分主張することができるでしょう。
夫婦間の生活費と名義預金の落とし穴
夫婦間での生活費のやりとりは、日常的には問題になりません。
しかし、一方が亡くなると「名義預金」の問題が突然浮上することがあります。
例えば、夫が家計用に生活費を妻名義の口座に毎月振り込んでおり、その余剰金が長年にわたって積み立てられていた場合、この預金は形式上妻のものですが、原資が夫であれば相続財産とみなされる可能性があります。
これは「夫婦共同生活の基金」として処理されるべき生活費が、余剰金として事実上の贈与したと主張する場合にはチェックは厳しいものになるでしょう。
もし「余った分は好きにしてよい」といった夫の意思表示があっても、それだけでは贈与の証明になりません。
しっかりとした贈与契約書や生活費と贈与財産を明確に分ける管理が重要です。
まとめ
名義預金は、見た目は家族名義でも実態が伴わなければ「相続財産」とみなされ、税務署の調査で厳しくチェックされます。
大切なのは、贈与が成立するためのポイントを踏まえ、証拠書類をしっかり残しておくことです。
特に贈与契約書の作成や通帳・印鑑の管理状況をきちんと整理し、実質的な財産の移転を証明することが名義預金対策のカギとなります。
生前贈与を安心して活用するためにも、形式と実態の両方を大事にしましょう。
後から名義預金と指摘されないような生前贈与を検討したいなどご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。