【初心者向け】失敗しない記帳!-5つの基本とポイントを添えて-

日々の取引を正確に記録することは、企業経営の基本です。
しかし、帳簿の記帳には専門的な知識が求められ、時間もかかるため、多くの経営者にとって大きな負担となっています。
特に、記帳の際には「日時」「相手先・内容・金額」「勘定科目」「消費税区分」「残高」の5つの基本を正しく押さえることが重要です。
本記事では、記帳の基本と注意点やポイントをわかりやすく解説介します。
目次
帳簿に記載する内容
最終的に貸借対照表や損益計算書といった決算書を作成するために、日々の取引を帳簿に記帳します。
帳簿には仕訳帳・日記帳・総勘定元帳が主なものとして挙げられますが会計ソフトなどで仕訳を入力すると自動的に作成されます。
帳簿に仕訳を記帳する際の基本は5つあります。
- 日付
- 支払先・支払内容・支払金額
- 勘定科目
- 消費税区分
- 残高
それぞれ内容を見ていきましょう。
日付
日付には実際に現預金が異動した日を記帳します。
立て替えなどで領収書の日付と精算日が異なる場合は摘要欄に領収書の日付を記載すれば大丈夫です。
相手先・内容・金額
入出金に関する事項をそれぞれ記帳しますが、摘要に相手先を記帳するだけでは不十分となりますのでどのような商品やサービスを販売・購入したかも一緒に記帳しましょう。
サービスの内容によっては期間なども追記しておくとよいです。
この支払内容で勘定科目や消費税区分が決まってきます。
他人が帳簿を見たり、後で自分が見返したときに思い出せるように、どのような目的のために購入したかを記載しておくとさらによいでしょう。
勘定科目
企業の財政状態や経営状況を把握するために取引内容を分類・記録するための項目です。
法律などで厳格に定義されているものではありませんが決算書を見る人にとってわかりやすく理解できる必要があります。
同じ支払内容であっても目的によって勘定科目を変える場合があります。
例えば同じ飲食代の支払であっても得意先の接待に関するものは接待交際費、従業員の慰労に関するものは福利厚生費などに分類されます。
消費税区分
消費税に関係する取引を集計し、消費税を申告する際の基礎資料にするために入力します。
主な区分としては下記のようなものがあります。
- 課税売上:自社の商品やサービスの売り上げなどのほか、機械などの固定資産を売却した際の譲渡対価
- 非課税売上:土地の貸付や売却、住宅の貸付など限定列挙されている取引
国税庁 非課税となる取引 - 課税仕入:商品などの仕入や事務用品の購入、機械や建物などの固定資産の購入(土地の購入や賃借など一部非課税とされるものもあります)
国税庁 課税売上と課税仕入 - 対象外取引:国外における取引や給与・寄付・補助金など消費税の対象にならない取引
- 輸入取引:商品や固定資産などを海外から輸入した際に支払う消費税
消費税の課税方式を個別対応方式としている場合は課税仕入をさらに三区分に分けなければなりません。
その課税仕入が課税売上の獲得に対応しているものか、非課税売上の獲得に対応しているものか、それともその両方に対応しているかで区分が違ってきます。
さらに軽減税率やインボイス制度が始まっているため上記の区分ごとに3%、5%、8%、軽減8%、10%の税率区分や、適格請求書発行事業者、それ以外がそれぞれの区分に追加され、以前より多くなっています。
ここでの間違いは消費税の納税額に直接影響するためより一層の注意が必要です。
残高
入力前に実際の残高と帳簿残高があっていることを確認してから記帳し、入力後も残高が一致しているか確認します。
残高が一致していると勘定科目などの記帳間違いはあるかもしれませんが入力漏れなどはないことが確認できます。
実際の残高と帳簿上の残高に差額がある場合は、帳簿を見直し、入力漏れや二重計上・誤記帳がないか調べましょう。
記帳のポイント
現金実査などを行い現金残高や通帳残高が帳簿上の残高とあっているか
ここが間違っているとそもそもすべての取引が正しく記帳されていないということなので残高確認は特に重要です。
個人事業主の場合はプライベートの現金と事業用の現金が混同されやすく、時に残高がマイナスになったり、過剰な残高になっていることがありますので現金管理には特に注意しましょう。
記帳を代行会社や税理士など外部に依頼していても現金は企業側でしか管理できないので帳簿を付け日々残高を一致させなければならなりません。
勘定科目(資産計上・交際費・寄付金)
勘定科目は厳密に決められているわけではありませんが、取引の内容と大幅に乖離した科目を使用するのは望ましくありません。
特に各年度の税金の計算の基礎となる所得の金額に影響を与えるものについては本来使うべき科目を使用していないと科目仮装として重加算税を課されるケースもありますので注意が必要です。
税務上、勘定科目の区分が重要になる場面に下記のようなものがあります。
- 損益科目なのか資産科目なのか
- 法人の場合、所得の計算に影響する科目なのかどうか(交際費や寄付金など)
消費税の区分
会計ソフトによっては勘定科目ごとにどのような税区分の取引がいくらくらいあるか出力してくれる帳票があります。
このような帳票を活用して科目ごとに利用するはずのない消費税区分が使用されていないかチェックしましょう。
例えば電話代や郵便代を集計する通信費という科目に軽減8%の取引は出てこないものと思われますが、集計表で軽減8%の欄に金額が集計されている場合は間違いが疑われます。
自社で利用するはずのない消費税区分が使用されていないかなども定期的にチェックしましょう。
まとめ
今回は記帳のポイントについてまとめました。
消費税の導入以降、記帳しなければならない内容は増加しており記帳担当者の方の事務負担は増加する一方です。
現金に関する帳簿など自分でつけなければならないものもあるが、外部に委託することによって本業に割く時間が多くなります。
筒井会計事務所では記帳代行のご依頼も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。