途中退職や国外転出の人は要注意!令和7年度基礎控除改正等のポイント

令和7年12月1日施行の基礎控除改正により、年末調整実務にもさまざまな変化が生じます。

国税庁HPではこの改正に対するQAを公開していますが、気になるものが何点かありました。

国税庁 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A

今回は、実務に焦点を当て、基礎控除等改正のポイントをわかりやすく解説します。

年末調整

すでに提出している令和7年分扶養控除申告書への修正の可否

令和7年11月30日までに支払う給与については現行の所得基準での判断となります。

改正後の所得基準により新たに扶養親族などを追加する場合は令和7年12月1日以降に『令和7年分扶養控除申告書』を会社に提出し、その申告に基づいて年末調整を受けることとなります。

年末調整関係書類の提出は11月からでもOK

基礎控除などの改正が適用されるのは令和7年12月1日からですが、実務ではその前から動く必要があります。

11月中に扶養控除申告書等の年末調整関係書類を回収する会社も多いと思いますが、12月からの改正に対応した様式の書類を11月に交付・回収してよいか疑問が残るところでした。

この場合、改正後の様式であっても11月から提出を受けて構わないされており、年末調整のスケジュールに支障が出ないよう前倒しでの収集が望ましいでしょう。

11月以前に非居住者となるものや中途退職者の改正適用可否

一方、11月30日以前に年末調整を受ける場合は今回の改正の対象とはなりません。

11月30日以前に年末調整を受けるケースとしては

  • 死亡退職
  • 国外転勤
  • 11月に退職し、12月は再就職しない

などが考えられます。

年末調整の適用タイミングは「その年最後に給与を支払う時点」で判断されます。

したがって、11月末までに退職・国外転出・死亡などにより年末調整を受ける場合、改正後の基礎控除・給与所得控除・特定親族特別控除は適用されません。

このような場合には、年末調整ではなく、本人が確定申告によって改正後の控除を反映させる必要があります。

企業側は退職者や海外赴任予定者がいる場合、早めにこの点を周知し、本人に確定申告を促す対応が必要です。

準確定申告

令和7年11月30日以前に準確定申告書を提出する場合

令和7年12月1日以降に準確定申告(故人や転出者の代わりに提出する申告)を提出する場合、改正後の基礎控除等が適用されます。

一方、令和7年11月30日以前に準確定申告書を提出する場合は、基礎控除等の改正は適用されませんので改正前の基礎控除等を適用して申告することとなります。

この場合、令和7年12 月1日から令和 12 年12月2日までに更正の請求を行うことにより、改正後の基礎控除等の適用を受けることができます 。

e-Taxによる準確定申告の仕方

基礎控除

令和7年12月1日以後に準確定申告書をe-Taxで提出する場合、改正後の基礎控除の適用を受けることになりますが、e-Taxソフトでは基礎控除への入力が48万円までしか入力できない仕様になっています。

この場合は、基礎控除については『0,000』のままとし、『雑損控除』欄に改正後の基礎控除の金額を入力して送信します。

雑損控除の適用も受ける場合には、雑損控除と改正後の基礎控除の金額の合計額を入力します。

送信する際の申告書等送信表(兼送付書)の『特記事項』欄に『基礎控除○○円』(雑損控除の適用も受けるときは『雑損控除●●円、基礎控除○○円』)と入力して送信します。

特定親族特別控除

同様に特定親族特別控除の適用をe-Taxソフトで受ける場合は、扶養控除欄に特定親族特別控除額を入力します。

扶養控除額も合わせて適用を受ける場合は、扶養控除額と特定親族特別控除額の合計額を入力します。

申告書等送信表(兼送付書)には上記の基礎控除と同様に『特定親族特別控除○○円』などと入力します。

非居住者に対する基礎控除の注意点

非居住者にも基礎控除は適用されますが、今回の改正となった基礎控除の上乗せ分の適用はありません。

そのため基礎控除は58万円(合計所得金額2350万円以下の場合)のみとなります。

ただし令和7年中に国外転出した場合は、令和7年分に居住者期間があることになりますので、令和7年分の基礎控除には上乗せ部分の適用があることになります。

まとめ

今回の基礎控除の改正は、金額だけでなく「いつ誰に適用されるのか」が非常に重要なポイントとなります。

途中退職や海外転勤など、一般的でないケースではイレギュラーな対応が求められます。

例外パターンに目配りしたサポートが求められる年ですので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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