令和7年度 源泉所得税改正のポイントを徹底解説!

令和7年度税制改正により、源泉所得税関連の実務に大きな変更が加わります。

特に注目すべきは「基礎控除」および「給与所得控除」の見直しに加え、新設された「特定親族特別控除」です。

これらの改正は令和7年12月以降の年末調整に適用され、従業員への説明や申告書の管理にも影響を及ぼします。

今回は、実務への影響と対応策についてみていきましょう。

改正のポイント5選

1.基礎控除の見直し

今回の改正では、合計所得金額に応じた所得税の基礎控除額が段階的に引き上げられました。

これまで一律48万円だった控除額が、最大で95万円まで拡充されます。

合計所得金額基礎控除額
令和7年・8年令和9年以降
132万円以下95万円
132万円超〜336万円以下88万円58万円
336万円超〜489万円以下68万円
489万円超〜655万円以下63万円
655万円超〜2,350万円以下58万円
2350万円超~2400万円以下48万円
2400万円超~2450万円以下32万円
2450万円超~2500万円以下16万円
2500万円超0円

この見直しにより、所得水準の低い層には減税効果が期待される一方、年末調整では改正後の控除額に基づく精算が必要となります。

また住民税の基礎控除に変更はありませんので従前どおり最大43万円となります。

2.給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額が、従来の55万円から65万円に引き上げられました。

特に、年収162万5,000円以下の方に恩恵が大きく所得控除後の課税対象額が減少しますが、年収190万円以上の方からは従前の金額から変更はありません。

これに伴い、「給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正され、令和7年12月以降の年末調整では新様式の使用が求められます。

加えて、配偶者控除の適用条件などにも影響を及ぼすため、申告書の確認がより一層重要となります。

3.特定親族特別控除の創設

新たに創設された「特定親族特別控除」は、年齢19歳以上23歳未満の子などを対象とし、一定の所得要件を満たす場合に最大63万円の控除を受けられる制度です。

なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子も含まれます。

特定親族の合計所得金額控除額
58万円超〜85万円以下63万円
85万円超〜90万円以下61万円
90万円超〜95万円以下51万円
95万円超〜100万円以下41万円
100万円超〜105万円以下31万円
105万円超〜110万円以下21万円
110万円超〜115万円以下11万円
115万円超〜120万円以下6万円
120万円超〜123万円以下3万円

適用を受けるには、「特定親族特別控除申告書」の提出が必要で、提出期限は年末調整直前までとなっています。

実務ではこの申告書の取り扱いが新たな業務負担となるため、従業員への周知が重要です。

4.扶養親族等の所得要件の改正

扶養控除や配偶者控除の対象となる所得の基準が変更され、控除対象者の範囲が拡大されました。

改正後の主な所得要件は次のとおりです。

控除の種類合計所得金額
扶養控除・配偶者控除・ひとり親控除等58万円以下
配偶者特別控除58万円超〜133万円以下
勤労学生控除85万円以下

この改正により控除対象となる家族が追加された場合は、申告書の追記・再提出が必要になるため、対象従業員に対する丁寧な案内が求められます。

5.年末調整・源泉徴収実務への影響

令和7年12月以降の年末調整では、各種控除額の改正を踏まえた計算が必須となります。

さらに、令和8年分からは、源泉徴収税額表の改正、「源泉控除対象親族」の記載、扶養親族数の算定方法変更なども加わります。

特に注意すべき点は以下の通りです。

  • 申告書様式の改定(6月末公開予定)
  • 新控除額に対応した年末調整計算
  • 公的年金等への新たな控除の導入

実務担当者や税理士にとっては、事前の研修や社内説明会の開催が重要となる局面です。

注意点

改正後の法律が適用されるのは年末調整時

11月までは改正前の給与所得控除や基礎控除を前提とした金額で源泉徴収され、年末調整で改正後の基礎控除等の金額を適用するので、同様の申告内容だったとしても昨年度の還付額より今年度の還付額が大きくなると思われます。

昨年度の還付額と比較する方法により年末調整の適用ミスなどをチェックしていた場合は、単純な金額の増減だけではミスに気付きにくいかもしれません。

今回の改正内容も踏まえて入念に確認しましょう。

特定親族特別控除申告書の提出

19歳以上の扶養親族に関する特定親族特別控除の創設に伴い、該当する方は特定親族特別控除申告書を提出しなければなりません。

(特定親族特別控除申告書は既存の基礎控除申告書等との兼用様式を予定しており令和7年6月ごろ公表予定です)

今までの扶養控除での確認は年収が103万円超えているかどうかの確認だけだったものがもっと精緻に収入見込みを聞き出さなければなりません。

今まで以上に従業員の方自身の申告内容が重要になってくると思われます。

年末調整は会社側で申告内容漏れの有無や間違いを確認するのは難しく、従業員の方からの申告内容がすべてになるので間違いのないようにきちんと申告しましょう。

また令和8年1月以降、合計所得金額58万円超100万円以下の親族の特定親族特別控除を適用して源泉徴収することとなります。

まとめ

令和7年度の源泉所得税改正は、控除制度の大幅な見直しと、新制度の創設により、年末調整を含む実務全体に広範な影響を及ぼします。

企業に求められる対応は多岐にわたるため、今からの準備と従業員への周知が成功の鍵となります。

最新情報は国税庁ホームページなどで随時確認し、スムーズな実務運用を目指しましょう。

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