住宅手当は損してるかも?節税にもつながる社宅制度

会社の福利厚生として住宅手当を支給している企業は多いでしょう。

しかしその手当は従業員の方にとって所得税や住民税、そして社会保険料の対象となり、社会保険料の対象となると会社負担も発生します。

そこで注目されるのが社宅制度です。

社宅を活用すれば、従業員は相場よりも安い家賃で住まいを確保できる上に、所得税などの負担が抑えられるという大きなメリットがあります。

結果として、従業員の満足度が上がり、福利厚生の充実や定着率の向上にもつながる可能性があります。

今回はこの社宅家賃に関する税金について解説します。

社宅制度の節税効果の基本構造

多くの企業が従業員の定着率向上や福利厚生の充実のために住宅支援を行っています。

その方法として住宅手当の支給を選択した場合、この手当は給与として扱われるため、従業員には所得税・住民税が課税され、社会保険料の算定対象にも含まれます。

一方、会社が借り上げた住宅を従業員に貸し付ける社宅制度を導入し、従業員から『一定額以上』の家賃を徴収した場合、会社が支払う家賃と従業員から徴収する家賃の差額(会社が実質的に負担している部分の金額)については、原則として給与として課税されません。

つまり会社が実質的に負担している部分の金額を住宅手当として支給する場合と、社宅制度を導入した場合では、従業員本人の負担額が変わってくるのです。

ただし、社宅制度を導入するだけで自動的に節税になるわけではありません。

鍵となるのは、従業員から徴収する社宅家賃の金額です。

従業員から受け取る家賃が少なすぎると、会社が負担した金額が経済的利益とみなされ、現物給与として所得税や住民税の課税対象になってしまいます。

課税の対象となる金額

社宅制度を導入した場合において、いくらが従業員の課税対処となるのかは、会社が従業員から徴収する家賃の金額によって分かれます。

判断のベースとなるのは、「賃貸料相当額」です。

この賃貸料相当額と、実際に従業員から徴収する金額を比較し、いくら課税されるかが決定されます。

従業員から徴収する金額が0円(無償貸与)の場合

この場合、原則として賃貸料相当額の全額が現物給与として従業員の給与に加算され、所得税の課税対象となります。

賃貸料相当額が2万円の場合は、2万円が給与として課税されます。

従業員から徴収する金額が『賃貸料相当額』の50%未満の場合

徴収額が賃貸料相当額の50%に満たない場合、賃貸料相当額と実際に徴収した家賃との差額が現物給与とみなされ、給与として課税されます。

例えば、賃貸料相当額が2万円で、従業員から8千円(40%)を徴収した場合、差額の1万2千円が課税対象となります。

従業員から徴収する金額が『賃貸料相当額』の50%以上の場合

従業員から徴収する家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、会社が残りを負担しても、その差額は従業員に対して給与課税は行われません。

賃貸料相当額が2万円の場合、その50%である1万円以上を従業員から徴収すると、差額に関しては課税の対象から外されます。

『賃貸料相当額』の具体的な計算方法

ラインとなる「賃貸料相当額」は、以下の3つの項目の合計額として計算されます。

  1. 建物の固定資産税の課税標準額に基づく額:(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 0.2%
  2. 建物の総床面積に基づく額:12円 × (建物の総床面積(㎡)/ 3.3㎡)
  3. 敷地の固定資産税の課税標準額に基づく額:(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 0.22%

この3つの項目を合計した金額が、賃貸料相当額となります。

この計算式の特徴は、会社の実際の家賃負担額や周辺の家賃相場とは関係なく、固定資産税の課税標準額という評価額をベースに計算されるため、実際に支払う家賃に比べて低額になる点です。

社宅を自社で所有せず、借り上げている場合も同様の金額になりますので、賃貸料相当額を計算する場合は貸主に固定資産税の課税標準額を確認しましょう。

役員社宅の場合の所得税上の注意点

社宅制度は役員に対しても適用可能ですが、その場合の所得税の取り扱いは従業員(使用人)とは一部異なります。

役員に社宅を貸与する場合、役員から徴収する家賃が賃貸料相当額以上であれば、会社が負担した金額は給与として課税されません。

従業員の場合は賃貸料相当額の50%以上の徴収で非課税になりますが、役員の場合は原則として賃貸料相当額の全額以上を徴収する必要があるという点が大きな違いです。

ただし、この賃貸料相当額の計算式自体は、役員社宅の規模(小規模か否か、豪華社宅か否か)によって分かれており、小規模な住宅である場合は従業員の賃貸料相当額と同額になります。

特に注意が必要なのは、「豪華な社宅」と認定されるケースです。

豪華な社宅に該当するかどうかは床面積や取得価額などにより総合判定されます。

豪華社宅と判断された場合には、社宅が自社所有なのか、賃借している社宅なのかで賃貸料相当額が変わってきますので国税庁HPで確認しましょう。

国税庁 役員に社宅などを貸したとき

まとめ

社宅制度は、所得税・住民税の非課税メリットを通じて、会社と従業員双方の負担軽減を実現できる有効な福利厚生策です。

一方、非課税とならなくとも、社宅家賃を徴収しない方が結果的に従業員満足が高くなるケースもあります。

また、社会保険料の算定基準は税法とは異なるため、総合的な判断が欠かせないなど社宅家賃の設定には判断を迷うポイントが多数存在します。

当事務所では社宅制度の導入や金額設定などのサポートを行っております。

一般的な無料相談は行っていませんが、顧問契約をご検討中の方を対象に初回面談を無料で実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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