接待・贈答の費用、どこまで経費になる?法人税の交際費課税を深掘り

会社の成長のために、得意先や仕入先との関係を円滑にする接待や贈答は欠かせない経費ですよね。

しかし、法人税の世界では、これらの交際費等の全額を損金として認めない制度が存在します。

なぜ、事業に必要な費用なのに全額損金算入が認められないのでしょうか?

この制度の趣旨や、損金算入できる特例、さらには交際費と誤解されやすい費用の区別まで、経理担当者や中小企業経営者の皆さんが知っておくべきポイントを、わかりやすく解説します。

交際費の定義

交際費等とは、法人がその得意先、仕入先、その他事業に関係のある者などに対し、接待、供応(きょうおう)、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために支出する費用のことを指します。

簡単に言えば、事業の関係者との親睦を深め、取引をスムーズにし、新規の取引開始や継続・拡大を目指すための潤滑油としての側面を持っています。

本来であれば、会社の事業活動に不可欠な費用として損金算入が認められるべき性質のものです。

しかし、税法上の取り扱いでは、この定義に当てはまる支出に対して厳しいルールが課せられているため、まずは「これは交際費等にあたるのか?」という判断基準をしっかり把握することが、税務対策の第一歩となります。

事業のために行った支出でも、その目的が「接待や贈答など、事業関係者との関係を良好に保つため」であれば、交際費等に該当すると考えて間違いありません。

制度の趣旨

事業に必要な費用なのに、なぜ交際費等は損金算入に制限があるのでしょうか?

この制度が設けられた最も大きな理由は、その支出が不適切な用途に使われるのを防ぎ、企業の健全な経済活動を守るためです。

具体的には、全額損金算入を認めてしまうと、事業上の必要性をはるかに超えた過度な接待が行われたり、役員等の私的な関係者に対する接待が会社の経費で賄われてしまったりする可能性があると言われています。

さらに、交際費等が損金とされることで法人の税負担が削減される一方で、接待を受けた個人が受けた経済的利益を正確に計算して課税することが難しいという問題もあります。

このような無駄な支出(冗費・濫費)を抑制し、企業の資本蓄積が妨げられるのを防ぐため、また社会の批判が強い多額の支出を是正するためにも、交際費課税制度は原則として損金不算入とされているのです。

中小法人が活用すべき損金算入の特例

原則として損金不算入とされる交際費等ですが、特に中小法人にとっては、大企業との競争力の違いなども考慮し、有利な特例措置が設けられています。

現在、資本金の額が1億円以下の中小法人(ただし、資本金5億円以上の法人の100%子会社等を除く)については、次のいずれかの措置を選択して損金算入が認められています。

  1. 年間の交際費支出額のうち800万円までの金額を損金算入できる措置
  2. 接待飲食費(専ら接待のために使われた飲食費)の50%相当額を損金算入できる措置

実務上は、交際費等の年間支出総額によって、どちらの特例を選択した方が有利になるかが変わってきます。

例えば、交際費が年間800万円以下であれば「800万円までの損金算入」を選ぶのが最もシンプルで有利なケースが多いでしょう。

一方で、飲食費が多額になる場合には、「接待飲食費の50%損金算入」が有利になることもあります。

自社の支出状況に合わせて、最適な特例を適用することが大切です。

交際費とならない費用

一人当たり10,000円以下の飲食費

飲食その他これに類する行為のために要した費用(社内接待費は除く)であって、一人当たりの額が10,000円以下である費用は、交際費等に該当しません 。

ただし、この特例を適用するためには、飲食等の年月日、参加した取引先等の氏名・関係、参加人数、費用の金額、飲食店等の名称・所在地など、所定の事項を記載した書類を保存している場合に限られます 。

カレンダーなどの少額な物品の贈与費用

カレンダー、手帳、手ぬぐい、その他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当しません 。

これは、不特定多数への広告宣伝や記念品としての性質が強いため、交際費等から除外されています。

高額な贈答品は対象外となるため、通常要する費用という基準に注意が必要です。

この他にも、会議に関連して供与する茶菓や弁当などの費用 や、専ら従業員の慰安のために行う旅行や運動会などのために通常要する費用 も交際費等に該当しないものとされています。

情報提供料

事業活動の過程で、取引先のOBや情報提供者などに対し、謝礼金を支払うケースがあります。

このような情報提供料や謝礼金が、単なる交際費等ではなく、役務提供の対価として全額損金算入できる費用として認められるか否かは、重要なポイントになります。

謝礼金は、役務提供の対価なのか、それとも単なる謝礼金(=交際費等)なのかが曖昧になりやすいためです。

情報提供を業としていない者へ支払う謝礼金が交際費等に該当しないとされるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. その金銭等の交付が、あらかじめ締結された契約に基づくものであること。
  2. 提供を受ける役務の内容が、契約で具体的に明らかにされていること。
  3. 交付した金銭等の価額が、提供を受けた役務等の内容に照らして相当と認められること。

この要件のうち、もし支払う側の裁量で支払いの要否や金額が決められており、事前の契約などの要件が満たされていない場合、その謝礼金は交際費等に該当すると判断されてしまいます。

全額損金算入とするためには、情報提供を業とする者への支払いであるか、または上記の3要件をしっかりと満たしているか、事前に契約書などで明確な根拠を整備しておくことが肝心です。

資本や出資を有しない法人の交際費損金算入限度額は純資産に注意

通常の法人では資本金の額を基準に交際費の損金算入限度額を判定しますが、持分なし医療法人などの資本を有しない法人は出資金を持たないため、この判定基準が異なります。

税務上の出資の金額に準ずる額を算出し、その金額が1億円超かどうかで損金算入の限度を判定するという特別なルールが適用されます。

この「準ずる額」は、おおむね期末の純資産額をベースに一定の計算式(例:(期末総資産の帳簿価額−期末総負債の帳簿価額−当期利益の額)×60%)で算出されます。

毎年利益が蓄積していくと、この「準ずる額」が1億円を超過する可能性があります。

このラインを超えてしまうと、中小法人向けの800万円までの損金算入特例が適用できなくなり、接待飲食費の50%損金算入特例のみが適用対象となります。

つまり純資産額が高くなるにつれて、交際費の税務上の扱いが厳しくなるという点に特に注意が必要です。

まとめ

交際費課税制度は、その趣旨を理解すれば、単なる経費削減のためではなく、企業の健全な経営と資本蓄積を守るために設けられたことがわかります。

特に中小法人は、年間800万円までの損金算入特例や接待飲食費の50%損金算入といった特例措置の適用要件を常に確認し、正しく活用しましょう。

当事務所では顧問契約をご検討中の方を対象に、初回面談を無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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