「あれ、私って対象?」年末調整の対象になる・ならないの境界線

今年も年末が近づいてきました。
この時期、会社員やパートの方々にとって気になるのが年末調整ですよね。
「毎年やっているから大丈夫!」と思っていても、実は働き方や年収によっては対象外になってしまうケースもあるんです。
年末調整は、毎月の給料から源泉徴収された所得税と、年間の正しい税額を精算するための大切な手続きです。
これが済めば、ほとんどの給与所得者は確定申告が不要になるという大きなメリットがあります。
今回は、この年末調整を「しなければならない人」の条件を、対象外となる例外パターンと合わせてわかりやすく解説します。
ご自身が対象かどうか、ぜひチェックしてみてくださいね!
目次
原則:年末調整の対象となる「基本的な人」
年末調整は、原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」)を給与の支払者に提出している人全員について行われます。
この申告書は、主に主たる給与の支払先(メインの勤務先)に提出するものと覚えておきましょう。
具体的に、年末調整の対象となるのは主に以下のケースに該当する人です。
- 1年を通じて勤務している人
これは最も一般的なパターンで、1月1日から12月31日まで、継続して同じ会社で働いている方が該当します。 - 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
中途入社された方でも、入社後に年末まで継続して勤務しているのであれば、通常の従業員と同様に年末調整の対象となります。
これらの人が年末調整をすることで、毎月の給与から多めに徴収されていた税金が戻ってきたり(還付)、不足分を徴収されたりして、年間の正しい税額に精算されるわけです。
年収2,000万円超えの「高額所得者」は対象外
原則として、扶養控除等申告書を提出していれば年末調整の対象になりますが、実はその中でも例外的に「年末調整の対象とならない人」となってしまう方が存在します。
その代表的な例外の一つが、年収が2,000万円を超える人です。
この「2,000万円」というのは、源泉徴収前の給与等の総額(額面)を指します。
「え、たくさん給与をもらっているのに対象外なの?」と驚くかもしれませんが、高額所得者の場合、対象とならない控除もあるため正確な納税額の計算が難しく、ご自身で確定申告を行うことになっています。
「自分はいくら稼いでいるか」はご自身が一番把握されているでしょうから、給与の収入金額が2,000万円を超えそうだという方は、勤務先の年末調整には頼らず、年明けに税務署へ確定申告書を提出する準備を進めてくださいね 1212。
年の途中で退職した人でも年末調整が必要になるパターン
年の途中で退職した人は、原則として年末調整の対象とならない(ご自身で確定申告が必要になる)のですが、実は、例外的に退職した勤務先で年末調整をしてもらえるケースがあります。
これは、その年の給与総額が確定し、再就職しないことが見込まれるなど、年税額の精算が確実に行える場合に限られます。
具体的には、以下の4つのいずれかに該当する場合は、退職した会社で年末調整が行われます。
- 死亡により退職した場合
- 著しい心身の障害のため退職し、その時期からみて本年中に再就職が見込めない人
- 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
- いわゆるパートタイマーとして働いていた人などで、本年中に支払を受ける給与の総額が123万円以下である人
(退職後に別の勤務先等から給与の支払いが見込まれる場合を除く)
特に4番目のパートタイマーの方のケースは重要です。
退職が12月中であったり、パートで働いていた方は、ご自身のケースに当てはまるか確認し、勤務先に相談してみましょう。
2か所以上から給与をもらっている人の注意点
最近増えているのが、本業以外に副業などで2か所以上から給与の支払いを受けている人です。
まず、原則として、年末調整は「主たる給与の支払者」、つまり「扶養控除等申告書」を提出している勤務先1か所でのみ行われます。
もし、あなたが2か所以上の会社から給与をもらっていて、他の給与の支払者(副業先など)に扶養控除等申告書を提出している、あるいは年末調整を行う時までにどこにも提出していない場合、その(副業などの)勤務先では年末調整の対象となりません。
これらの給与については、毎月「乙欄」という高い税率で源泉徴収されています。
つまり、2か所以上から給与をもらっている人は、基本的に以下の手順を踏むことになります。
- メインの勤務先(扶養控除等申告書を提出した会社)で年末調整を行う。
- すべての給与所得(メイン・副業など)と、その他の所得(あれば)を合算し、ご自身で確定申告を行う。
年末調整だけでは全ての所得を合わせた正しい税額が計算できませんので、副業をしている方は、必ず年明けに確定申告を行うことを忘れないようにしましょう。
これにより、副業先で多く引かれすぎた税金が戻ってくる可能性も出てきますよ。
日雇い労働者や非居住者などその他の年末調整の対象とならない人
上記で解説した以外にも、年末調整の対象とならない人がいくつか定められています。
これらの方々も、原則としてご自身で確定申告をして税金を精算することになります。
主な対象外となる人は以下の通りです。
- 非居住者
国内に住所も1年以上の居所もない人を指します。
海外支店への転勤などで年の途中で非居住者となった場合は、非居住者となった時に退職者と同様に年末調整が行われますが、最初から非居住者である場合は対象外です。
ただし、外国人労働者であっても、国内に住所を有するか、引き続き1年以上居所を有する場合は居住者となり、上記の区分で年末調整の対象となるか判断されます。 - 継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
いわゆる日雇い労働者がこれに該当します。
継続的な雇用関係がないため、年間の税額を会社側で正確に計算・精算することが難しいため、年末調整の対象外とされています。
これらのケースに該当する方は、勤務先では年末調整が行われないため、ご自身で忘れずに確定申告の手続きを進めてください。
まとめ
今回は、年末調整の「対象となる人」と「対象とならない人」について詳しく解説しました。
年末調整は、毎月の源泉徴収と年税額のズレを精算するための大切な手続きです。
多くの場合、会社で手続きが完了すれば確定申告は不要となりますが、年収が2,000万円を超えている方や、副業で複数の会社から給与をもらっている方、特定の場合を除き年の途中で退職した方は、ご自身で確定申告が必要となります。
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