税務署で収受印がもらえなくなる日 ~申告書等への控えへの収受日付印の押なつの見直し~

いよいよ来月から税務署へ書類を提出した際に控えにもらっていた収受印が押なつされなくなります。

これまでの手続き

金融機関へ借入の申込みを行うときや役所に補助金の申請を行う際に必ずと言っていいほど必要になってくるのが確定申告書や決算書です。

これまで確定申告書を提出する方法は、e-Taxを利用した電子申告による方法と書面で税務署に提出する方法の二通りありました。

税務署側で確定申告書を収受した記録として電子申告の場合は受信メール、書面での提出の場合は控えに収受日付印を押なつしてくれていました。

金融機関や役所側もこの受信メールや収受印を確認することで真正の確定申告書であることを担保していたのです。

2025年1月からの取り扱い

国税庁では、税務行政のデジタル化に伴う手続き見直しの一環として、税務署に書面で提出されるすべての文書の控えへの収受日付印の押なつを2025年1月より行わないこととしました。

一方当分の間の対応として、申告書の控えには収受印の押なつは行わないものの、希望者にはリーフレットに収受した日付や税務署名を記載して交付することとしています。

上記リーフレットのメモ欄に提出する書類の書類名を記載し提出します(郵送による場合は切手を貼付した返信用封筒を同封)。

ただしリーフレットを後日交付依頼した場合や紛失した場合の再発行依頼をした場合は、日付・税務署名の記載していないリーフレットが交付されることとなります。

金融機関や行政機関への影響

今後金融機関や行政機関等へ書面提出による確定申告書の控えを提出する際は収受印の無い控えを提出することとなります。

国税庁としては借入申込時や補助金申請時などの際に『各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めないことを徹底するよう』金融金や行政機関へ説明をしてきたようです。

来年以降においても各種機関が収受印の押なつされた申告書の提出を求めている場合は国税局側から個別に説明を行っていくとのことです。

過去に提出した申告書の提出日などを調べたい場合

借入時の添付書類などで確定申告書の控えが必要になる場面以外に、自分で書面提出した申告書を確認したい場合やいつ提出したのか確認したいことも出てくるかと思います。

そんな時は下記のような確認方法が用意されています。

  • 申告書等情報取得サービス

書面で提出している場合でも所得税の確定申告書や青色決算書はe-Taxを利用して無料取得できます。
マイナンバーカードが必要になりますが手数料はかかりません。
e-Tax 申告書等情報取得サービスの手順

  • 申告書等閲覧サービス

所得税に限らず法人税の確定申告書や消費税・相続税の申告書等も対象になります。
郵送での対応はしておらず、税務署窓口へ直接出向いたうえで閲覧することができます。

  • 保有個人情報の開示請求

税務署窓口にて直接または郵送での手続きが可能です。
こちらは手数料300円がかかります。
国税庁ー開示請求等の手続きー

今後の対応

借入申込時などに書面提出した申告書などを添付しなければならない場合は収受印の無い申告書の控え+納税証明書での対応がますます増えてくるのではないかと思います。
(もしかしたら上記のリーフレットの提出も求められるかもしれません)

ただリーフレットの交付は当面の対応のためいつ終了してもよいように準備しておく必要があります。

これを機会にe-TaxやeLTAXでの提出を推進してはいかがでしょうか。

Follow me!