個別対応方式か、一括比例配分方式か?仕入税額控除の計算方法

近年、物価の高騰が続き、家計だけでなく企業経営にも大きな影響を与えています。
それに伴い消費税の減税議論も度々話題になりますが、もし将来的に食料品の税率がゼロになったりした場合に、非課税として消費税がかからないのか、税率が0%として結果的に消費税がないのかでは企業の納税額に違いがでてきます。
今回は、消費税の納税額に大きく影響する仕入税額控除の仕組みについて解説します。
仕入税額控除の基本的な仕組み
仕入税額控除とは、企業が消費税の納付額を計算する際に、売上にかかる税額から仕入れにかかった税額を差し引く手続きのことです。
これがないと、製造、卸売、小売と製品が流通するたびに消費税が課税され、税金が累積して納税されてしまうため、それを防ぐために設けられています。
会社経理担当者としては、単に請求書を処理するだけでなく、支払った費用が控除の対象になるかを見極めることが非常に重要です。
具体的な計算の起点となるのは、その期間の受け取った消費税額(課税売上げにかかる消費税額)です。
ここから、支払った消費税額(課税仕入れ等にかかる消費税額)のうち控除できる消費税額を控除して、最終的な納付額を算出します。
この『控除できる消費税額』が支払った消費税額全部か、一部しか控除できないかは、次に解説する判定基準によって変わってきます。
控除の全額か、一部か?判定の分かれ道
支払った消費税の全額を差し引けるかどうかは、課税売上高と課税売上割合によって決まります。
まずは、課税期間(通常1年)の課税売上高が5億円以下であるかどうかにより判定されます。
課税売上高が5億円を超えていると全額控除はできないこととなります。
さらに課税売上割合が95パーセント以上かどうかが判定基準となります。
この課税売上割合は、総売上高に占める課税売上高の比率を指します。
課税売上割合が95%未満となると、上記同様に全額控除はできません。
もし両方の条件(課税売上高5億円以下+課税売上割合95%以上)を満たしていれば、仕入にかかった消費税をすべて差し引くことができます。
一方で、売上高が5億円を超えている、あるいは割合が95パーセント未満の場合は、次に掲げるいずれかの方式により控除できる消費税額を計算します。
全額控除できない場合
全額控除の要件を満たさない場合、差し引く税額を計算するために「個別対応方式」または「一括比例配分方式」のいずれかにより控除できる消費税額を計算します。
いずれの方式を採用する場合も申告書にいずれの方式によって計算したのか〇を記載する箇所はあるものの、事前に届出のようなものは必要ありません。
個別対応方式
この方式は、支払った経費を細かく区分けするのが最大の特徴です。
具体的には、課税仕入を「課税売上に対応するもの」「非課税売上に対応するもの」「課税・非課税の共通に対応するもの」の3つに分けます。
例えば、商品を作るための材料費は「課税対応」、販売用土地の購入手数料など非課税売上に対応するものは「非課税対応」、本社事務所の賃借料などは「共通対応」といった具合です。
この区分けができれば、課税売上に対応するものの消費税と、共通対応分に課税売上割合を掛けた額を合計して、仕入控除税額を計算します。
一括比例配分方式
個別対応方式の区分が負担に感じる場合、あるいは取引の区分が困難な場合は「一括比例配分方式」を利用できます。
これは、期間中のすべての課税仕入れにかかる消費税額に、一律で「課税売上割合」を掛けて控除額を算出する方法です。
細かな区分けが不要なので、手間を大幅に減らせるというメリットがあります。
しかし、この方式には注意点が一つあり、一度この方式を選択すると、その後少なくとも2年間は個別対応方式に変更することができないという制約があるのです。
つまり、計算が楽だからといって安易に選ぶと、本来もっと差し引けたはずの控除額が減ってしまうリスクも抱えています。
どちらの方式が有利になるかは、会社の取引内容次第ですので、その時の状況だけでなく、将来的な影響も考えて慎重に選択する必要があります。
インボイスの特例措置と簡易課税の検討
仕入税額控除の計算が複雑になるのは、原則的な計算方法を用いているためです。
中小企業にとっては、これとは別に簡易課税制度により控除する消費税額を計算することが可能になります。
この制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の企業が使える特例です。
実際に支払った経費の消費税額ではなく、売上から想定される仕入税額を計算するため実務の手間を削減できますが、売上の消費税区分を分けなくてはいけない新たな手間も発生します。
簡易課税は事前に届出が必要ですし、一概にどちらが有利かは会社によって異なります。
特に、大規模な設備投資を行った年は、原則計算の方が有利になるケースも多いです。
仕入税額控除の複雑さと向き合うか、特例を使ってシンプルにするか、会社の状況に合わせて選択することが賢明な経営判断と言えるでしょう。
このほかにもインボイス制度導入の際に設けられた2割特例も中小企業にとっては検討したい制度になります。
まとめ
仕入税額控除は、消費税の負担を適正にするための重要な仕組みですが、計算方法や判定基準を理解していなければ、納税額に大きく影響することもあります。
自社の売上高や課税売上割合によって計算が異なるため、その時々で最適な方法を選ぶようにしましょう。
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