個人事業税とは?対象業種や非課税の範囲

個人事業主にとって所得税や消費税・住民税なども負担が重いものですが、個人事業税も見逃せません。

これは都道府県に納める税金で、すべての事業主に課されるわけではありません。

業種や所得額によっては非課税となるケースもあり、申告内容によってはその恩恵を受けられないこともあります。

今回は個人事業税の基本から、知らなきゃ損する非課税のポイントまで解説します。

個人事業税の基本的な仕組み

個人事業税は、地方税法で定められた特定の業種を営む人に対して、事業所所在地の都道府県が課す税金です。

所得税のように個人の状況を考慮する人税とは異なり、事業そのものに対して課される物税的な側面が強いため、扶養家族の数に応じた控除はありません。

納税義務者は、物品販売業、製造業、運送業、飲食業など、約70の法定業種に該当する方です。

事業所得が一定額を超えた場合に初めて納める義務が生じます。

自分がどの業種に該当するのか、まずは管轄の都道府県税事務所のウェブサイトなどで確認してみましょう。

岩手県 個人の事業税

税額の計算方法

個人事業税の税額は、以下の計算式によって算定されます。

(事業専従者控除後の所得金額 – 損失控除額 – 事業主控除額)× 税率 = 事業税額

個人事業税の大きな特徴に、所得計算において差し引かれる事業主控除というものがあります。

これは、1年間の事業所得から一律290万円を差し引ける制度です。

したがって、事業所得が290万円以下であれば、税額はゼロとなり、納税する必要はありません。

税額の計算は、次に挙げる損失の金額や青色申告の場合は専従者給与を差し引いた後の所得から事業主控除を引いた金額に、業種ごとの税率(3%~5%)を掛けて求めます。

白色申告の場合は、控除前の所得から専従者控除額を差し引いて計算します。

所得税と似ていますが、計算のルールが微妙に異なるので注意が必要です。

損失の繰越控除

青色申告をしている方が事業が赤字になったときは純損失の繰越控除という特例があります。

これは、赤字になった年の損失額を、翌年以降最長3年間にわたって繰り越せる制度です。

翌年以降に黒字が出た場合、この繰り越した赤字と黒字を相殺して、事業税の負担を減らすことができます。

白色申告の場合、事業で出た赤字は翌年に繰り越せないので、このメリットは受けられません。

なお、この特例を利用するためには、赤字の年分の申告をし、その後の年分の申告も連続で申告を行っておくことが要件です。

事業用資産の譲渡損失に関する特例

事業で使っていたトラックや機械などの固定資産を売却した際に損失が発生した場合、所得税の計算とは異なる扱いが個人事業税にあります。

所得税では、譲渡損失は事業所得の経費になりませんが、個人事業税の計算では一定の条件を満たせば事業所得から控除できます。

対象となるのは、車両運搬具や機械装置などの事業用資産で使わなくなってから1年以内に譲渡したものに限られます。

また、所得税の確定申告書で正しい箇所に損失額を記載するなどの申告要件があります。

青色申告者であれば、この損失も最大3年間繰り越すことが可能です。

個人事業税の申告

個人事業税の申告は、原則として都道府県に対して別途行う必要があります。

しかし、所得税の確定申告をしていれば、その確定申告書を提出した日に個人事業税の申告もされたものとみなされます。

そのため、別途申告書を提出する手間はほとんどかかりません。

ただし、事業用資産の譲渡損失の繰越控除などを受ける場合は、事業税申告が要件となりますが、確定申告書の所定の場所へ記載すれば事業税を申告したものとみなす特例があります。

個人事業税の非課税

事業所得の金額が前述の事業主控除290万円以下となった場合は個人事業税がかかってきませんが、そのほかにも個人事業税が非課税となるケースがあります。

まず、法定業種に該当しない事業を営んでいる場合です。

具体的には、農業、林業、漁業(一部除く)、作家活動などがこれにあたります。

これらは、所得税の確定申告で事業所得として申告していても、個人事業税の対象外です。

ただし例えば林業の場合で、土地を使って養苗・造林・伐採までを行っているケースは非課税だが、伐採のみを行っているときは課税対象となるなど事業内容によっては事業税が課税される場合もあるので注意が必要です。

また、診療報酬に基づく医業所得も一定の非課税枠があります。

まとめ

個人事業税は、対象業種で事業所得などが290万円を超える場合に課される税金です。

非課税業種の確認や事業主控除の活用、そして青色申告による損失の繰越控除がある場合は忘れずに確定申告書に記載をしましょう。

当事務所では、顧問契約をご検討中の方を対象に初回面談を無料で実施していますので個人事業税の計算や確定申告に不安な点がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

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