知っておきたい!「収入」と「所得」の違い

会社員の方でも年末調整の申告書を作成する際に目にする「収入」と「所得」。
この二つの言葉、一見似ていますが、税金の世界では全く異なる意味を持ち、その違いを理解しているかどうかが、正しい納税や適切な控除を受けるための鍵となります。
今回は、この「収入」と「所得」の基本的な定義の違いから、10種類の所得それぞれについて、どのように計算されるのかを具体的に掘り下げていきます。
目次
「収入」と「所得」の基本的な違い
「収入」とは、一般的に事業活動や労働の対価として受け取ったお金の総額、つまり総取りの金額を指します。
例えば、会社員であれば額面給与がこれにあたりますし、売上を上げている企業であればその売上高が該当します。
一方で「所得」とは、この収入から、その収入を得るためにかかった費用(コスト)を差し引いた、いわば儲けの金額のことです。
所得税や住民税といった税金は、この所得をベースに計算されます。
税法上では、所得を計算する際に差し引くコストのことを必要経費などと呼びます。
例えば、個人事業主の売上(収入)から、仕入れ代やオフィスの家賃、消耗品費などの必要経費を引いた残りが事業所得となります。
一方、会社員の場合、この必要経費を一つ一つ計算するのは非現実的であるため、税法では収入金額に応じて一律で差し引くことができる給与所得控除という概算経費が定められています。
この収入と所得の違いをしっかりと把握することは、単に税金の計算ができるというだけでなく、家族の控除にも影響してきますので、まずはこの基本ルールを押さえることが肝心です。
事業所得・不動産所得・山林所得・公的年以外の雑所得の計算
これら3つの所得は、個人事業主や不動産オーナーなどに大きく関わるものであり、「収入」から「必要経費」を差し引いて「所得」を計算するという、最もベーシックなルールで成り立っています。
事業所得は、農業、漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得です。
売上高(収入)から、仕入れや人件費、家賃、水道光熱費といった事業遂行のために直接・間接的にかかった費用(必要経費)を差し引いて計算されます。
公的年金等に係る雑所得も同様に計算されます。
この必要経費の範囲が極めて重要であり、単に領収書があるというだけでなく、収入に直接関連しているか、合理的な金額であるか、という点が常に問われます。
不動産所得は、土地や建物などの不動産の貸付けから生じる所得です。
家賃収入や礼金等(収入)から、固定資産税、損害保険料、減価償却費、管理委託費などの費用を差し引いて計算されます。
特に減価償却費は、支出を伴わない経費として所得圧縮に大きな影響を与えるため、その計算方法を理解しておくことが不可欠です。
山林所得は、山林を伐採して譲渡することで得られる所得です。
植林費などの取得費や運搬費・販売手数料などが必要経費に該当します。
また、山林の育成・譲渡は長期的な活動となるため、税金の計算も5分5乗方式という他の所得とは別に計算される分離課税が適用されるのも特徴です。
給与所得・退職所得・公的年金等に係る雑所得の計算ロジック
サラリーマンや年金受給者などが受け取るこれらの所得は、前述の通り、経費を一つ一つ積み上げるのではなく、税法で定められた控除額を差し引く形で所得が計算されます。
まず、給与所得は、収入金額(源泉徴収される前の総支給額)から給与所得控除額を差し引いて計算されます。
この給与所得控除は、収入額が多いほど控除額も大きくなりますが、上限が設けられています。
これは、スーツ代や交通費など、会社員が仕事をする上で実質的に負担しているコストを、簡便的に見積もるための仕組みと言えますが、実際に支出した経費が給与所得控除額を上回った際に使える「特定支出控除」という計算方式も一定の条件のもと適用できることになっています。
次に、退職所得は退職金というまとまった金額が一度に入るため、一時的な所得として税負担が過重にならないように非常に優遇された計算がされます。
具体的には、収入金額から退職所得控除額を差し引き、さらに一定の人はその残りの金額に二分の一を乗じた額が退職所得となります。
この退職所得控除は、勤続年数に応じて計算され、長く勤めるほど有利になる設計です。
最後に、公的年金等に係る雑所得も、年金という収入から公的年金等控除額を差し引いて計算されます。
控除額は、受給者の年齢や年金以外の収入の金額によって細かく定められています。
【65歳未満の公的年金等控除額】
| 年金収入額(A) | 年金以外の所得 1,000万円以下 | 年金以外の所得 1,000万円超 ~2,000万円以下 | 年金以外の所得 2,000万円超 |
|---|---|---|---|
| 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
| 130万円超 ~ 410万円以下 | A×25% + 27.5万円 | A×25% + 17.5万円 | A×25% + 7.5万円 |
| 410万円超 ~ 770万円以下 | A×15% + 68.5万円 | A×15% + 58.5万円 | A×15% + 48.5万円 |
| 770万円超 ~ 1,000万円以下 | A×5% + 145.5万円 | A×5% + 135.5万円 | A×5% + 125.5万円 |
| 1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
【65歳以上の公的年金等控除額】
| 年金収入額(A) | 年金以外の所得 1,000万円以下 | 年金以外の所得 1,000万円超 ~2,000万円以下 | 年金以外の所得 2,000万円超 |
|---|---|---|---|
| 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
| 330万円超 ~ 410万円以下 | A×25% + 27.5万円 | A×25% + 17.5万円 | A×25% + 7.5万円 |
| 410万円超 ~ 770万円以下 | A×15% + 68.5万円 | A×15% + 58.5万円 | A×15% + 48.5万円 |
| 770万円超 ~ 1,000万円以下 | A×5% + 145.5万円 | A×5% + 135.5万円 | A×5% + 125.5万円 |
| 1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
譲渡所得・一時所得・利子所得・配当所得の特殊な計算方法
残りの4つの所得は、発生の頻度が不定期であったり、その性格上、特別な取り扱いを受けることが多い所得です。
譲渡所得は、土地や建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡(売却)することで生じる所得です。
計算は、売却収入から、その資産の取得にかかった費用(取得費)や売却にかかった費用(必要経費)を差し引きます。
特に土地や建物の譲渡所得は、所有期間の長短によって税率が変わるなど、複雑なルールが存在します。
一時所得は、懸賞や福引の賞金、競馬の払戻金、生命保険の一時金など、継続的な活動ではなく、一時的な原因によって得られる所得です。
計算は、収入金額から、その収入を得るために支出した金額を差し引き、さらに特別控除額(最高50万円)を差し引いた後、その残りの金額に二分の一を乗じた額となります。
利子所得と配当所得は、比較的シンプルです。
利子所得は、預貯金などの利子を指し、原則として収入金額がそのまま所得金額となり、源泉徴収で課税が完結することがほとんどです。
配当所得は、会社の利益の分配である配当金を指し、受け取った配当金が原則として所得金額となりますが、配当のもととなった株式などを購入する際に借入金等がある場合は、その支払利息を必要経費に計上できます。
まとめ
今回は、「収入」と「所得」の基本的な違いから、10種類の所得それぞれの計算方法について解説いたしました。
この違いを理解することは、適正な税額を計算するだけでなく、家族が配偶者控除や扶養控除を受ける際の判断の基礎にもなります。
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