補助金もらって浮かれちゃだめよ 圧縮記帳の落とし穴

「補助金をもらったけど、税金が…」 「圧縮記帳って、聞いたことはあるけどよくわからない」
そんなお悩みをお持ちの経営者の皆様、必見です!
国や自治体から受け取った補助金は、原則として課税対象となります。
しかし、「圧縮記帳」という制度を活用することで、税負担を軽減できることをご存知でしょうか?
今回は圧縮記帳の概要、会計処理、注意点などをわかりやすく解説します。
圧縮記帳を正しく理解し、賢く活用することで、会社の資金繰りを改善し、事業の発展に繋げましょう!
目次
圧縮記帳とは
冒頭にも記載しましたが、国等から受け取った補助金は収益として認識され法人税や所得税などの課税対象となります。
しかし補助金に課税されてしまうと資産の購入に充てられるキャッシュが減少してしまい、補助金本来の交付目的が果たせないケースも出てきます。
そのため補助金交付時の課税を避けるために一定の限度額まで圧縮損という経費を計上して利益を相殺し、課税を将来に繰り延べる制度が圧縮記帳です。
圧縮記帳で経費を先取りするため、次の年度以降に計上される減価償却費などはその分少なくなり利益が多く計上されます。
あくまで将来に課税を繰り延べることが目的のため本来的な意味での節税にはならないので注意しましょう。
対象となる補助金
圧縮記帳の対象となる補助金は下記のものとなります。
- 固定資産の取得または改良に充てるためのもので
- 返還不要が確定されており
- 国や地方公共団体から交付される補助金等で直接交付されるもの
固定資産の取得等に充てられるものが対象のため、人件費や外注費などの経費を対象にするものや特定の収益減少の補填を目的とした補助金は圧縮記帳の対象となりません。
独立行政法人などからの補助金のうち圧縮記帳の対象となるものは法人税法施行令によって限定列挙されています。
また企業などの民間からの補助金も対象とはなりませんが、補助金交付団体のように国等に代わって交付事務を行っているにすぎない場合は直接国等から交付を受けたものとして取り扱われます。
近年ではものづくり補助金や事業再構築補助金などのうち、機械などの固定資産の取得を目的とした場合で交付目的の固定資産を取得した場合に対象となります。
圧縮限度額
経費に計上できる圧縮記帳の金額は固定資産の取得等に充てた補助金の額が限度となります。
これは固定資産の取得と補助金の入金が同一年に行われた場合の限度額です。
一方固定資産の取得が補助金の入金より前の年度に行われたケースの限度額は下記のようになります。
圧縮限度額=固定資産の帳簿価額×(補助金の額÷固定資産の取得等に要した価額)
これは固定資産を取得した年度に一部減価償却費として経費計上しているので、圧縮額が過大にならないようにするために行われます。
会計処理の違い
圧縮記帳の種類によっては積立金方式が原則とされているものもありますが、国庫補助金の圧縮記帳は直接減額方式と積立金方式とがあります。
個人事業主の方は直接減額方式によりますが、法人の場合は直接減額方式と積立金方式のいずれかの方法によって経理処理を行います。
直接減額方式
直接減額方式とは圧縮損相当額を固定資産の帳簿価額から損失(法人の場合)又は収入の減少(個人の場合)として減額する方法をいいます。
法人の場合には、直接減額方式によって圧縮記帳を行うと圧縮額や圧縮記帳を行った旨の注記が必要となります。
積立金方式
積立金方式は剰余金処分として圧縮積立金を計上し、その積立額を法人税の計算上経費として利益から減額する方式をいいます。
会計上は補助金の収益の分だけ利益が多く計上されていますので法人税を課税するための所得を計算するうえで圧縮額を減少させ、利益に課税されないように調整するのです。
仮に圧縮限度1,000の場合、積立金方式は税効果の対象となりますので税効果会計を適用している会社の経理処理は下記のようになります。(法人実効税率30%で計算)
繰越利益剰余金 700 / 圧縮積立金 700
法人税等調整額 300 / 繰延税金負債 300
注意点
圧縮記帳の適用を受けた部分は税額控除の対象にならない
中小企業が固定資産を取得した場合に税金の控除を受けらる特例があります。
この税額控除と国庫補助金の圧縮記帳は併用できますが税額控除の対象となる金額は圧縮記帳後の取得価額となりますので注意が必要です。
例えば500万円の補助金を活用して1500万円の機械を購入したケースでは、500万円の圧縮記帳を適用すると税額控除の対象となるのは1000万円(1500万円ー圧縮記帳500万円)となります。
したがって中小企業投資促進税制の税額控除は70万円(1000万円×7%)となります。
また逆に1500万円に対して税額控除を適用してしまうと圧縮記帳の適用を受けることができなくなります。
特に固定資産の取得と補助金の入金が異なる年度となる場合には後々のことを考慮してトータルでの税負担が最も軽くなるように制度を活用しましょう。
直接減額方式による場合は損金経理要件がある
法人が直接減額方式により国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合には損金経理しなければなりません。
例えば補助金の入金時に直接固定資産を減額させるような経理処理をしてしまうとこの要件を満たせないので圧縮記帳の適用は受けられなくなってしまいます。
減価償却するような資産であれば仮に圧縮記帳の適用を受けられなかった場合でも耐用年数を経過すればトータルの税負担は同じになりますが、土地などの場合は売却するなどしない限りは税負担を取り戻せなくなりますので不本意な結果とならないように気を付けましょう。
まとめ
国などから補助金を受け取った際の圧縮記帳について解説しました。
圧縮記帳は補助金入金時の課税を将来に先送りにする制度ですが、現在検討されている法人税などの将来的な増税から考えると今所得をだして税金を支払った方がトータルで考えると節税につながるかもしれません。
筒井会計事務所では事前に設備投資などの情報をお聞きした上で最適な結果となるようサポートしておりますのでお気軽にお問い合わせください。