海外での納税額を日本の税金から差し引ける?外国税額控除の適用ルールと注意点

グローバル化が進む中、海外の株式配当や不動産所得など、国外で所得を得る機会が増えています。
日本の居住者は全世界の所得に対して課税されるため、現地と日本の両方で税金がかかる「二重課税」が生じやすい状況です。
これを解消するための制度が外国税額控除ですが、計算式が複雑で、支払った税金がすべて控除されるわけではありません。
今回は、外国税額控除について実務で間違いやすいポイントを整理して解説します。
目次
外国税額控除とは
対象となる税金
外国税額控除の対象となるのは、外国の法令により課される「日本の所得税に相当する税(外国所得税)」に限られます。
これに加えて、個人の所得を課税標準とする超過所得税やその附加税、徴税の便宜上、所得に代えて収入金額などを基準に課される税なども含まれます。
一方で、現地の消費税(付加価値税)や、所得とは関係なく課される財産税などは対象外です。
また、日本の所得税から差し引くことができるのは、原則として日本の居住者である期間に生じた所得に対して課されたものに限られる点に注意が必要です。
非居住者期間の所得に対する税金は対象になりません。
控除限度額の計算
支払った外国所得税の全額が日本の税金から引けるわけではなく、日本の所得税額をベースにした控除限度額が設定されています。
所得税の控除限度額は以下の計算式で求めます。
控除限度額=その年分の所得税額 ×(調整国外所得金額 ÷ その年分の所得総額)
「調整国外所得金額」とは、純損失・雑損失の繰越控除や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除など、各種繰越控除の適用を受けている場合に、その適用前の国外所得金額をいいます。
なお、国外所得金額がその年分の所得総額を超える場合は、所得総額が上限となります。
外国所得税額が所得税の限度額を超えた場合、次に「復興特別所得税」の限度額(復興特別所得税額 × 国外所得割合)の範囲内で控除を受けることができます。
さらにそれでも控除しきれない場合には、地方税(住民税)からも一定の範囲で控除が認められています。
確定申告の際に必要な書類
外国税額控除を適用するためには、確定申告書への下記のような一定の書類の添付が必要です。
①外国税額控除に関する明細書(確定申告書付表)
②外国での課税を証明する書類(源泉徴収票・納税証明書等)
下記の繰越控除を受ける場合は過去の年分の控除限度額などを記載した書類も必要になります。
3年間の繰越控除
単年では控除しきれない外国所得税(控除限度超過額)が発生したり、逆に限度額に余裕がある控除余裕額が生じたりすることがあります。
このような年ごとのバラツキを調整するため、外国税額控除には3年間の繰越制度が設けられています。
その年に控除しきれなかった金額を翌年以降3年間にわたって繰り越して、余裕がある年の枠で控除したり、逆に過去3年以内の余裕枠を使って今年の超過分を控除したりすることが可能です。
これによりたまたま所得税が0となる年に外国所得税が発生している場合でも翌年以後に外国税額控除を行うことができるようになります。
注意点
特定口座(源泉徴収あり)内での配当
外国上場株式等の配当について、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、申告不要制度を選択して確定申告をしないことができます。
しかしこの場合は外国税額控除を適用することができません。
申告不要制度を利用した配当に係る外国所得税については外国税額控除の対象とならない点に注意しましょう。
非居住者期間の外国所得税
外国税額控除を適用できるのは、原則として日本の居住者である期間に生じた外国所得税です。
例えば、年の途中で海外移住から帰国して居住者になった場合や、逆に出国して非居住者になった場合、その期間の区分けが重要になります。
非居住者として過ごしていた期間に現地で課された外国所得税については、日本の所得税の計算において外国税額控除の対象から除かれます。
実務上、海外赴任から帰国した年などは、その年一年の海外納税額を単純に合算してしまいがちですが、居住者期間に対応するものかどうかを確認しましょう。
まとめ
所得税の外国税額控除は、国際的な二重課税を防ぐためにぜひ受けたい制度です。
一方で限度額の計算や申告分離課税との選択関係、繰越制度の活用、そして申告書類の整備など、実際の申告では検討しなければならない点が多く存在します。
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