備品購入の前に知っておきたい!損金算入のルール比較と40万円への基準引き上げ案

会社の設備を整えるとき、気になるのが購入費用の経費処理です。

パソコンや什器、ソフトウェア、これらは金額によって経理や税金の扱いがガラリと変わります。

最新の税制改正大綱でも、中小企業の負担を軽くするような注目すべき動きが出てきました。

今回は、10万円、20万円、30万円という3つの壁を整理しながら、節税と事務の効率化を両立させるためのポイントを解説していきます。

10万円未満の資産は全額その場で経費に

取得価額が10万円に満たない資産は、税務上のハードルが最も低い部類に入ります。

資産の種類や法人の規模を問わず、全額をその年度の経費として処理できるのが大きな魅力です。

会計ソフトへの入力も消耗品費などの科目で処理を済ませることが可能で、固定資産台帳に登録して管理する手間を省けるため、事務負担が軽いのも経理の現場としては非常に助かるポイントでしょう。

また、この区分で即時経費化した資産は、自治体に申告する償却資産税の課税対象からも外れます。

決算間際の備品購入時などは、まずこの10万円に収まるものかどうかを検討することをお勧めします。

あえて3年で分ける?20万円未満の一括償却資産

10万円以上20万円未満の資産には、一括償却資産という選択肢が用意されています。

これは、取得した年度から3年間にわたって、3分の1ずつ均等に経費化していく仕組みです。

この制度の良いところは、会社規模に関わらず全法人が利用できる点に加え、償却資産税がかからないという実質的なメリットがあることです。

償却資産税の負担は地味に経営を圧迫しますが、この処理を選べば課税の心配はありません。

また、通常の減価償却のように月割り計算をする必要がなく、年度のいつ購入しても定額を計上すればよいため、管理がとても楽です。

例えば決算月に導入したとしても、1年分として取得価額の3分の1を損金に算入できます。

ただし3年経過する前に除却した場合でも、未償却残高を一気に損金にすることはできず引き続き3分の1ずつ損金かしなければならない点には注意が必要です。

中小企業の強い味方!30万円未満の特例と注意点

青色申告をしている中小企業であれば、30万円未満の資産を一気に経費にできる特例、いわゆる少額減価償却資産の特例が使えます。

取得価額が30万円未満であれば、全額を取得した年度の損金に算入できるため、パソコンや高機能な事務機器を導入した際、即座に利益を圧縮して税負担を軽減できるのが大きな利点です。

ただし、この制度には年間の合計取得価額が300万円までという上限が設定されています。

この300万円の判定などすべての取得価額は税込経理の場合は税込金額での判定になるところに気を付けましょう。

また重要な注意点として、一括償却資産とは異なり、この特例を適用した資産は償却資産税の申告対象になるという点が挙げられます。

10万円以上20万円未満の備品などを購入する場合には、目先の資金繰りを優先して全額償却を選ぶのか、それとも償却資産税の非課税メリットを享受するためにあえて一括償却資産として処理するのか、ここは判断の分かれ目となります。

さらに、近年の改正により、主要な事業としていない「貸付」の用に供する資産は、この即時償却の対象から外されることになっています。

節税だけを目的としたドローンや足場のレンタルといったスキームへの対策ですが、一般的な備品購入でも、他社に貸し出す前提のものは注意が必要です。

40万円への引き上げを盛り込んだ税制改正

令和8年度税制改正大綱において、中小企業の設備投資をさらに後押しするため、先ほどの30万円という基準を40万円未満に引き上げる内容が盛り込まれました。

この背景には、近年の急激な物価上昇があり、従来の金額設定では実際の備品価格の上昇に追いつかなくなっているという実情があります。

この改正案によれば、適用期限もさらに3年間延長される見通しとなっており、中小企業にとってより使い勝手の良い制度へと進化しそうです。

ただしこの制度の年間上限金額については言及されていないので依然として年間300万円までとなる見通しで、さらに従業員数400人を超える事業者を対象から外すことも盛り込まれています。

もしこの引き上げが実現すれば、例えばスペックの高いサーバーや専門的な業務ソフトなど、これまで30万円をわずかに超えていたために対象外となっていた資産も、即時償却の恩恵を受けられるようになります。

DX化を推進したい企業にとっては、追い風になるニュースと言えるでしょう。

添付書類

実務的な観点では、添付書類の取り扱いにも注意が必要です。

10万円未満の資産であれば明細書の添付は不要ですが、一括償却資産や30万円特例を利用する場合は、確定申告の際に所定の明細を記載する必要があります。

申告書に適用を受ける旨を適切に記載し、明細書を添付しておかないと、税務調査などで否認されるリスクを負うことになりかねません。

まとめ

今回の少額資産の取り扱いは、中小企業の経営において非常に身近な内容ですので、改正の影響も大きく出るかと思います。

どのルールを選ぶかで事務負担も税金の支払額も変わるため、自社に最適な制度を都度選択しなければなりません。

当事務所では顧問契約をご検討中の方を対象に初回面談を無料で実施していますので、今後の設備投資や申告についてじっくり考えたいという方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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