決算直前の未払金は要注意!損金算入の3要素

会社の利益を計算する会計上の「費用」と、法人税を計算する際の「損金」は、似ているようで実は異なる部分も多くあります。

節税を意識するあまり、何でも損金に含めようとすると、後の税務調査で否認されるリスクが高まることにもなりかねません。

特に、どの事業年度の損金かということは税務調査の場面でもよく議論になります。

今回はこの損金について解説します。

損金の3つのカテゴリー

法人税法上、損金の額に算入されるものは大きく3つに分類されます。

  1. 売上原価や完成工事原価など、収益に対応する原価
  2. 販売費、一般管理費、その他の費用
  3. 損失

ここで大切なのは、会計上で費用処理したものがすべて自動的に損金になるわけではないという点です。

例えば、役員給与の過大分や交際費の限度額超えなどは、会計では費用ですが税務上は損金に算入されません。

まずは、経費がこの3つのどこに該当するのか、そして税務上の制限がないかを確認することから始まります。

費用と収益の「個別的対応」と「期間的対応」

売上原価などは、売上という収益と直接紐付くため、売上が上がったタイミングで損金にします。

商品などの仕入が代表的なものですが、これを個別的対応と呼びます。

一方で、家賃や人件費などは特定の売上に直結しませんが、期間の経過とともに発生するため、その年度の費用として扱います。

これが期間的対応です。

たまに見受けられるミスとして、まだ売れていない半製品の原価を、棚卸資産に計上せずすべて損金に入れてしまうケースがありますが、これは認められません。

売れた分だけが原価として損金になり、残りは棚卸資産として資産に計上し翌期に繰り越されるという基本を忘れないようにしましょう。

債務確定主義

販売費や一般管理費を損金にするためには、原則としてその事業年度の末日までに「債務が確定」していなければなりません。

債務が確定していると言えるためには、3つの条件が必要です。

まず、期末までにその費用に関わる事象が発生していること。

次に、支払うべき金額が具体的に計算できること。

そして、相手方に支払う義務が確定していることです。

この3条件が揃っていない「見積り状態」の経費は、どれだけ確実性が高くても、その年度の損金として認めてもらうことは難しくなります。

例えば、修繕工事の依頼を出していても、期末までに作業が完了していなければ、それはまだ「原因となる事実」が完了していないため、今期の損金にはなりません。

また、決算日が月末以外に設定されている会社が、決算賞与を翌期に支給する場合、その賞与に係る社会保険料の未払計上にも注意が必要です。

国税庁 社会保険料の損金算入時期について

会計上は、将来の支出に備えて「引当金」を立てたり、おおよその金額で費用を計上したりすることが認められる場合がありますが、税務上の損金としては、原則として認められません。

損失の計上タイミング

火災による損失や固定資産の売却など、突発的な「損失」についても、その発生した事業年度の損金となります。

ただし、棚卸資産の評価損などは、単に値下がりしたからという理由だけでは認められず、災害による著しい損傷や、型式がいわゆる「型遅れ」になって今後販売できないといった客観的な事実が必要です。

また、貸倒損失についても、相手方の倒産や行方不明といった事実関係を厳密にチェックされます。

損失は金額が大きくなりやすいため、税務署も目を光らせる項目ですので証憑書類の保管は徹底しましょう。

まとめ

損金の判定は、事業関連性なども議論になりますが、収益との対応関係や債務確定のタイミングなども重要な論点になってきます。

日々の経理処理において、判断に迷う取引が生じた際は、早めに専門家へ確認しておくことが将来の税務リスクを軽減する一番の近道といえます。

当事務所では顧問契約をご検討いただいている方を対象に、初回面談を無料で実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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