【期間限定】インボイス移行の負担を軽減する「2割特例」の対象者・計算方法

令和5年10月に始まったインボイス制度。

免税事業者だった個人事業主や法人も、取引先からの要望などで「適格請求書発行事業者」として課税事業者になるケースが増えました。

今まで消費税の申告・納税を行っていなかった事業者の方々にとって、急にその準備や事務作業が増えるのは大きな負担ですよね。

「税理士に相談するほどでも…」「経理担当として、この制度をしっかり理解しておきたい」と感じている経営者や経理担当者も多いのではないでしょうか。

そこで用意されたのが、インボイス制度開始に伴う激変緩和措置の一つ「2割特例」です。

これは、新しく課税事業者になった小規模事業者の消費税の納税額を、売上にかかる消費税額の2割に抑えることができる特例です。

煩雑な仕入税額控除の計算が不要になり、事務負担を大幅に軽減できますが、この特例は来年(2026年)9月30日の属する課税期間までで終了します。

今回は、この「2割特例」がどんな事業者が使えるのか、どれくらいの期間適用できるのか、そして簡易課税制度との違いなども含めて、改めて解説していきます。

そもそも「2割特例」とは?

「2割特例」は、インボイス制度開始を機に免税事業者から課税事業者になった方を対象に、消費税の納税額を「売上にかかる消費税額の20%」にできる特例措置です。

通常、消費税の納税額は「売上に含まれる消費税(売上税額)」から「支払に含まれる消費税(仕入税額)」を差し引いて計算します。

これを「一般課税」といいます。

しかし、2割特例を適用すると、仕入税額控除の計算や、インボイスの保存といった煩雑な事務作業は不要となり、売上に含まれる消費税の80%が仕入税額控除として認められるという非常にシンプルな仕組みになります。

つまり、消費税の納税額は自動的に売上税額の2割になるわけです。

この簡便さが、制度移行で不安を抱える小規模事業者にとって最大のメリットと言えます。

2割特例を適用できる人の条件

この特例は、すべての課税事業者が使えるわけではありません。

あくまでインボイス制度導入による激変緩和措置としての位置づけですので、適用できる事業者は限定されています。

具体的な要件は、次の2点を満たす事業者です。

インボイス制度を機に課税事業者になったこと

基準期間(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であるなどの要件を満たした免税事業者が、インボイス発行事業者になるために登録した結果、課税事業者になった場合に限られます。

事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出していないこと

インボイス制度が始まる前から、自らの意思で課税事業者を選択していた事業者は、この特例の対象外です。

課税期間の短縮の特例の適用を受けていないこと

課税期間を1月や3月に短縮している場合もこの特例の対象外になります。

課税期間の短縮特例はその適用開始から2年間は取りやめができないので、2割特例の対象となる課税期間にかぶっていないか注意しましょう。

これらの要件から、以前から課税事業者だった事業者や、基準期間の売上が1,000万円を超えている事業者は適用できませんので、ご注意ください。

適用期間

この大変便利な2割特例ですが、恒久的な制度ではなく、期限が設けられた時限的な措置です。

適用できる期間は、2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日までの日の属する各課税期間と定められています。

個人事業主の方であれば、令和5年分の申告(10月〜12月分)から令和8年分の申告までが対象となり、最大で約3年間適用を受けることが可能です。

この期間を過ぎると、原則として一般課税や簡易課税制度などの他の方法で消費税を計算・申告する必要があります。

適用期間が終了する時期も見据え、早めに今後の経理体制や消費税の計算方法を検討することが大切になってきます。

適用手続き

2割特例の大きな特徴の一つが、その適用手続きの簡便さです。

この特例を適用するために税務署への事前の届出は一切必要ありません。

通常の簡易課税制度を適用するためには、原則として適用を受けたい課税期間の開始前までに「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要がありますが、2割特例にはそのような手続きは不要です。

消費税の申告の際に、申告書にその旨を記載(チェックボックスに「〇」を付ける)するだけで適用が完了します。

申告書を作成するたびに、2割特例、一般課税(もしくは簡易課税)の中から最も有利な方法を自由に選択できる点も、柔軟な対応が求められる小規模事業者にとって大きな利点です。

簡易課税制度との違いと有利不利の判断

2割特例と同様に事務負担軽減策として設けられている制度に「簡易課税制度」があります。

どちらも売上税額をベースに納税額を計算しますが、適用対象者や計算方法が異なります。

比較項目2割特例簡易課税制度
対象者インボイス登録で新たに課税転換した小規模事業者基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者
適用要件事前届出不要(申告時に選択)事前届出必要(原則)
仕入控除割合一律80% (売上税額の2割が納税額)事業の業種により40%~90%のみなし仕入率が適用

事業者の方は、ご自身の事業とみなし仕入率を比較し、どちらが納税額が少なくなるかを検討する必要があります。

例えば、みなし仕入率が80%の業種であれば、簡易課税と2割特例は結果的に同じ納税額になりますし、90%の業種の場合は簡易課税の方が少ない納税額になります。

しかし、それ以外の業種であれば、2割特例の方が有利になるケースが多いため、適用期間中は2割特例を選択するのが賢明でしょう。

まとめ

インボイス制度の導入は、多くの小規模事業者にとって大きな変化であり、対応に頭を悩ませるポイントも少なくありません。

しかし、「2割特例」は、免税事業者から課税事業者への移行に伴う事務負担や納税負担を大幅に軽減してくれる、非常に強力なサポート制度です。

この特例の最大の魅力は、事前の届出が不要で、申告の際に有利な方法を都度選べるという柔軟性にあります。

適用終了が迫っておりますのでその後の対応も検討しなければなりません。

当事務所では、顧問契約をご検討いただいている会社経理担当者様や中小企業経営者様を対象に、初回無料で面談を実施しております。

インボイス制度への対応や、今後の最適な税務戦略について、ご不明な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。

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