還付金が届く前と後で変わる?所得税の訂正申告における注意点

確定申告を終えて肩の荷が下りたと思ったら、計算ミスや収入の入れ忘れに気づいて青ざめる・・・

そんな経験は、実は珍しいことではありません。

法定申告期限内であれば、上書きの形で内容を直す訂正申告が可能です。

ただ、最初に出した申告が0円だったのか、納税だったのか、あるいは還付だったのかによって、その後の手続きや対応は少しずつ変わってきます。

今回は、パターン別の訂正方法を整理して見ていきましょう。

訂正申告の基本

確定申告の内容を間違えてしまった場合、期限内であれば正しい内容で作り直した申告書を改めて提出することができます。

これが訂正申告と呼ばれる手続きです。

最後に提出されたものが正本として扱われるため、難しく考える必要はありません。

ただし、これができるのはあくまで確定申告の期限内に限られます。

期限を過ぎてしまうと、税金が増える場合は修正申告、減る場合は更正の請求という別の手続きになり、場合によっては加算税などのペナルティが発生することもあります。

うっかりミスに気づいたら、とにかく早めに対応するのが鉄則です。

なお、訂正申告書を作成する際は、余白部分などに訂正申告である旨を明記しておくと、税務署での処理がスムーズに進みます。

納付や還付

当初申告が0円だった場合

最初に出した申告書では納税額が0円だったけれど、後から収入の漏れが見つかって納税が必要になったというケースです。

この場合、訂正申告書を提出することで、新たに発生した税額を納めることになります。

納付書での納付の場合は訂正後の金額に基づいた納付書を準備し、それを使って速やかに支払いを行いましょう。

もし振替納税の利用を希望している場合、このケースでは振替による納付も可能です。

もともと税金がかからないと思っていたところから支払金が発生するのは少し痛い出費に感じるかもしれませんが、自主的に訂正を行うことで、後から調査で指摘されるよりも精神的にも金銭的にも負担を軽く済ませることができます。

一方、控除額が漏れていたなどの理由で還付金が生じる場合には、訂正申告書に還付先を記載することで還付金を受け取ることができます。

当初申告が納税だった場合

最初から納税する内容で申告していた場合、訂正によって税額が増えるケースと減るケースの二通りが考えられます。

税額が増える、つまり増差が発生する場合は、すでに納付した分との差額分の納付書を作成し納税を行います。

もし最初に出した分が未納であれば、訂正後の総額についての納付書により支払います。

一方で、計算し直したら実は税額が減る、あるいは還付になるという場合もあります。

まだ税金を納めていないケースでは上記同様に納付書を作成して納めればよいのですが、すでに納めてしまった場合は、訂正申告書に還付先となる口座情報を記載することで、払いすぎた分を返してもらう手続きに移ります。

振替納税を利用している場合はまだ引き落とされていないので、増額・減額どちらのパターンであっても引き続き可能です。

納税パターンの訂正は、お金が出ていく話と入ってくる話が混在しやすいため、差額がいくらになるのかをしっかり把握して、混乱しないよう注意深く進めたいところです。

当初申告が還付申告で、すでに還付が実行されている場合

還付申告をして、すでに指定の口座にお金が振り込まれた後にミスが見つかったパターンです。

この状態で、もし内容を訂正して実は0円だった、あるいは納税が必要だったとなった場合は、少し注意が必要です。

このケースでは、修正申告として納付書が交付され、過大だった還付金相当額や必要だった納税額を納める形になります。

振替納税はできないことになりますので納付書により納期限までの支払が必要になります。

一方、還付される金額が当初より増える場合は、訂正申告書に改めて受取先の口座情報を記載して対応します。

当初申告が還付申告で、まだ還付が実行されていない場合

還付申告書を提出したけれど、まだ口座にお金が振り込まれていないタイミングで訂正を行うケースです。

この場合、税務署側での処理状況にもよりますが、基本的には訂正申告分を当初の申告分とみなして対応してもらえることが多いです。

ただし、還付金を受け取る前であっても、すでに税務署側で支払い手続きが開始されているような段階では、すでにお金を受け取った場合と同じような対応を依頼されることがあります。

もし訂正後の申告が納税に変わる場合は振替納税も利用可能です。

還付金の処理状況によって対応が変わりますので、早めの連絡と再提出を心がけましょう。

まとめ

確定申告の訂正は、状況に応じて細かなルールがありますが、期限内であれば落ち着いて対応すれば大丈夫です。

もし手続きに不安がある場合は、早めに専門家へ確認することをお勧めします。

当事務所では、顧問契約や確定申告のご依頼をご検討中の方を対象に初回面談を無料で実施していますのでお気軽にお問い合わせください。

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