法定相続人の数え方とは?相続税の申告義務まで左右する基礎控除

事業承継や個人の財産管理を考える上で、相続税の知識は避けて通れません。
特に「基礎控除」は、そもそも相続税がかかるかどうかを判断する非常に重要なラインとなります。
この基礎控除の金額は、法定相続人の数によって変動しますが、養子に対する認識などでも民法とは異なる考え方をするので注意が必要です。
今回は、この基礎控除の計算ルール、特に養子や連れ子といった、少し特殊なケースにおける法定相続人の数え方について、わかりやすくお伝えします。
目次
相続税の基礎控除の基本計算式
相続税が実際に発生するかどうか、その最初の判断材料となるのが基礎控除です。
この控除額を上回る財産がある場合にのみ、相続税の申告が必要になります。
その計算式は非常にシンプルで、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」と定められています。
この式からも分かる通り、基礎控除の金額を大きく左右するのは、法定相続人の数にほかなりません。
法定相続人の数を正しく把握することが、相続税の申告・納税自体が不要かどうかを判断するために重要になってきます。
法定相続人の優先順位
法定相続人の数え方に入る前に、そもそも「誰が法定相続人になるのか」という基本ルールを整理しておく必要があります。
相続が発生した場合、被相続人の財産を承継する法定相続人には、優先順位が定められており、亡くなった方(被相続人)の配偶者は、他の血族の有無にかかわらず常に相続人となります。
一方、配偶者以外の血族相続人には、優先順位が設けられおり、第一順位は「子」になります。
子がいれば、第二順位以下の直系尊属や兄弟姉妹は相続人になることはありません。
子も孫などの直系卑属もいない場合に初めて、第二順位である「直系尊属」(親や祖父母など)が相続人になります。
そして、子も直系尊属もいない場合に限り、第三順位である「兄弟姉妹」が相続人となる仕組みです。
法定相続人が亡くなっていた場合
相続が発生した際、法定相続人となるはずの方がすでに亡くなっているケースや、相続開始後に亡くなるケースがあります。
一つ目は、被相続人よりも先に、子などが亡くなっているケースです。
この場合、亡くなった子の子(被相続人の孫など)が代わりに相続する「代襲相続」が発生します。
代襲相続人は法定相続人に含まれ、基礎控除の計算人数にカウントされます。
二つ目は、被相続人が亡くなり相続が開始した後に、その法定相続人が遺産分割を終える前に亡くなるケース(数次相続)です。
この場合、亡くなった相続人が持つ権利がその相続人の相続人に引き継がれます。
この数次相続では、最初の相続での基礎控除の計算において人数を追加でカウントすることはなく、最初の相続開始時点の法定相続人の数で基礎控除を計算します。
相続放棄をした相続人がいる場合
法定相続人となる方が、ご自身の判断で相続を放棄するケースがあります。
相続放棄をすると、その方は最初から相続人ではなかったものとして扱われ、財産を受け取る権利と負債を負う義務の両方がなくなります。
では、この相続放棄をした人が、相続税の基礎控除を計算する際の法定相続人の数に含まれるのかどうか、という点が重要になります。
税法上の答えは、「含まれる」です。
民法上は相続人ではなくなりますが、基礎控除の計算においては、相続放棄がなかったものとして元の法定相続人の数で計算するというルールになっています。
相続放棄を意図的に利用して基礎控除額を増やしたりはできないので気を付けましょう。
養子
養子縁組は、血縁関係がない者同士に法律上の親子関係を発生させるための民法上の手続きです。
その主な目的は、家族としての関係を築き、扶養義務や相続権といった民法上の権利義務を確立することにあります。
相続税の計算においては、養子も法定相続人のひとりとして認識しますが、法定相続人としてカウントできる養子の数には制限が設けられています。
具体的には、被相続人に実の子供がいる場合、養子として数えられるのは一人までです。
もし実の子供がいない場合は、二人までがカウントの対象となります。
税法上この制限があるのは、不当な税逃れを防ぐための公平性の配慮です。
養子の子が代襲した場合
被相続人の養子がすでに亡くなっている場合、その養子のお子さん、つまり被相続人から見ると孫にあたる方が相続人となるケースです。
このとき、先に説明した養子のカウント制限(一人または二人まで)はどうなるのでしょうか。
結論から言えば、代襲相続によって法定相続人となった養子の子供の数には、この制限は適用されません。
代襲相続人は、本来の相続人の地位を承継するわけですから、基礎控除の計算においても、人数制限の枠外としてカウントされることになります。
配偶者の連れ子を養子にした場合
再婚後のご家庭でよく問題になるのが、配偶者の方の連れ子の扱いです。
連れ子とは、配偶者の方が前婚でもうけたお子さんのことです。
この連れ子が、亡くなった方(被相続人)と養子縁組をしているかどうかで、税法上の扱いは異なります。
もし、連れ子と養子縁組をしていれば、その連れ子は法定相続人としてカウントされます。
さらに重要なのが、養子としてカウントされる場合でも、先の論点2で触れた「一人または二人まで」という人数の制限は適用されないということです。
連れ子を養子にした場合は、実の子供と同じように扱われ、法定相続人の数に制限なく含めることができます。
一方、養子縁組をしなかった場合には法定相続人とはなりませんので基礎控除の金額には影響がでないことになります。
遺産を渡すにも、遺贈によることとされ、相続税も実子が相続する場合に比べ2割加算されますので養子縁組を検討しましょう。
相続人の中に胎児がいる場合
相続が発生した時点でお腹の中にいる胎児も、法定相続人として扱われます。
これは民法上の考え方に基づくもので、税法の基礎控除の計算においても、この胎児を人数に含めて計算することが可能です。
ただし、注意が必要なのは、相続税の申告期限までにその子が生まれていなかった場合です。
この場合は、法定相続人の数に胎児を含めずに一度申告を済ませます。
そして、無事に生まれてから四ヶ月以内に、税務署に対して「更正の請求」という手続きを行うことで、基礎控除額の増額を改めて認めてもらうことができます。
胎児自身の相続税の申告は、母親などの法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日から10か月以内に行うなど、基礎控除以外にも気を付けなければならない点がありますので注意が必要です。
まとめ
今回は、相続税の基礎控除の根幹である、法定相続人の数え方について見てきました。
養子縁組や代襲、連れ子の存在など、ご家族の状況は千差万別で、数え方一つで基礎控除額が大きく変わることをご理解いただけたかと思います。
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