個人から法人へ。2期目から課税事業者になるかもしれない特定期間の納税義務の判定

個人事業主として実績を積み、いよいよ法人成り。
設立当初は消費税が免税になると期待されている方も多いはずです。
確かに、設立1期目と2期目は「2年前(基準期間)の売上」がないため、原則として免税となります。
しかし、ここで忘れてはならないのが特定期間の存在です。
実は、1期目の前半6ヶ月間の売上や給与が一定額を超えると、2期目から課税事業者になってしまうルールがあるのです。
法人化による節税メリットを最大限に活かすためにも、この特定期間の判定ルールを正しく理解しておきましょう。
目次
特定期間とは
特定期間とは、基準期間(2期前)の課税売上高がなくても、直近の状況を見て納税義務があるかどうかを判定するための期間です。
個人の場合はその年の前年1月から6月までの期間、法人の場合は原則として前事業年度の開始の日から6ヶ月間がこれにあたります。
法人成りして1期目に爆発的に売上が伸びた場合、本来なら2年後まで免税のはずですが、特定期間の判定によって2期目から前倒しで課税される仕組みになっています。
具体的には、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合に課税事業者となりますが、売上高に代えて給与支払額で判定することも可能です。
売上と給与、どちらか一方が1,000万円以下であれば免税を維持できるという点は、実務上非常に重要なポイントです。
特定期間が免税事業者だった場合の算定方法
法人設立1期目は通常、免税事業者としてスタートします。
では、その免税期間である1期目の前半6ヶ月(特定期間)の売上高はどう計算するのでしょうか。
特定期間が免税事業者であった場合、その期間の課税売上高は税抜処理した金額ではなく、受け取った金額そのままの税込価格として集計します。
もし特定期間が課税事業者であれば税抜価格で1,000万円を判定しますが、免税事業者の場合はそもそも消費税を預かるという区分がないため、額面通りに判定を行うことになります。
これを誤って「免税事業者だけど、計算上は税抜で1,000万円以下だから大丈夫」と判断してしまうと、後で実は消費税の納税義務があったという可能性もありますので前年が免税事業者なのか課税事業者なのかということはしっかり認識しておきましょう。
給与支払額による判定の具体的範囲
売上が1,000万円を超えていても、給与支払額が1,000万円以下であれば免税を維持できます。
この給与の範囲も、実務で間違いやすい箇所です。
対象となるのは、所得税の課税対象となる給与、賞与、手当の合計額で、通勤手当などの「非課税手当」は含まれません。
また、未払給与についても注意が必要です。
特定期間中に実際に支払った金額が基準となるため、期間中に発生していても支払日が特定期間後であれば算入しません。
さらに、出向契約に基づいて出向先が負担する給与負担金なども一定の場合に該当するときは支払った給与の金額には含めないこととなっています。
設立直後の特殊な判定
前事業年度が8ヶ月以上の場合の判定期間
まず、前事業年度(設立初年度など)が8か月以上ある場合です。
この場合は、基本どおり前事業年度開始の日以後6か月の期間が特定期間になります。
つまり、2期目の納税義務を判定するときは、その特定期間における課税売上高や給与等支払額を基準に検討することになります。
前事業年度が8か月未満の場合
次に、前事業年度が8か月未満の場合です。
この場合は、前事業年度が短期事業年度に該当しうるため、特定期間の扱いが通常とは変わります。
ここはさらに分けて考える必要があります。
・前事業年度が8か月未満で、前々事業年度がない場合
これは、典型的な法人設立2期目で問題になるケースです。
設立1期目が短く、しかもまだ前々事業年度が存在しない場合には、特定期間がないことになります。
つまり、2期目については、特定期間による納税義務判定を行わなず、そのほかの判定に委ねることになります。
・前事業年度が8か月未満で、前々事業年度がある場合
一方で、前事業年度が8か月未満でも、前々事業年度が存在する場合は話が変わります。
法人設立2期目に決算期変更をして短期事業年度に該当した場合の3期目などが該当します。
この場合は、単純に「特定期間なし」にはならず、前々事業年度との関係を踏まえて特定期間を判定することになります。
前々事業年度が基準期間に含まれる場合など一定の場合には特定期間はないものとされ、基準期間での判定が行われます。
それ以外の場合では前々事業年度開始の日から6月の期間(一部のものを除く)が特定期間となり、特定期間での売上高などで納税義務が判定されます。
このケースはかなり複雑なので税理士などの専門家に判断してもらうのがよいでしょう。
実務上の注意点
特定期間の判定結果は、2割特例などの税負担軽減策にも直結します。
インボイス制度開始に伴う2割特例は、免税事業者が登録を受けた場合に適用できる制度ですが、特定期間の判定によって課税事業者になってしまう場合は、この特例を受けることができません。
つまり、特定期間の判定をミスして課税事業者になると、2割特例による恩恵は受けられず、原則課税や簡易課税による大きな納税負担に変わってしまう恐れがあります。
法人成りした後は、日々の業務に追われがちですが、1期目の中頃を経過したら前半6ヶ月の集計を行い、2期目の納税義務を予測しておきましょう。
まとめ
法人成り後の消費税免税は、多くの方が期待するメリットの一つです。
しかし特定期間というルールがある以上、設立1期目の業績次第でそのメリットが消えてしまうこともあります。
給与判定や事業年度の設計など、専門的な判断が求められるポイントは多岐にわたります。
当事務所では、新しく法人を設立された皆様が、適切な税務判断を行えるようサポートしております。
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