一人で悩まないで!個人事業主の交際費、経費で落とすための鉄則

個人事業主の皆さんは交際費をどの程度お使いでしょうか?
「法人みたいに800万円までOKなんでしょ?」なんて思っている方も、中にはいらっしゃるかもしれません。
実は、個人事業主の交際費は法人よりずっと厳しく見られます。
今回は、個人事業主が交際費で失敗しないためのポイントを、法人との違いや事例を交えながらわかりやすく解説していきます。
交際費の定義
個人事業主の場合、法人のように「交際費」に関する法律上の明確な定義は設けられていません。
法人では「交際費等の意義」として租税特別措置法や国税庁の通達で細かく規定がありますが、個人事業主の場合は所得税法に基づき「事業所得を生ずべき業務について生じた費用」が必要経費とされており、交際費もその一部として事業関連性が事実上の判断基準となります。
つまり、個人事業主の「交際費」は、法律上の明細な定義がないため、事業との関係性や必要性を自ら説明できることが求められる実務的な運用となります。
法人との違い
まず、法人の場合、交際費については法人税法上「損金(経費)」として計上できる金額に上限があり、年間800万円まで(または飲食費部分の50%まで)と決められています。
ただし、これは損金算入限度額であり、交際費自体を使える金額に法的な制限があるわけではありません。
一方、個人事業主の場合、法律上は交際費について損金算入限度額のような明確な上限規定はありません。
ただし、いくらでも費用計上できるというわけではなく、「事業を行う上で必要不可欠な経費かどうか」が重視されます。
金額の大小にかかわらず、その費用が事業に本当に必要か、なぜ必要だったのかを税務署から厳しくチェックされる点には注意が必要です。
交際費の範囲
個人事業主の交際費の具体例は以下のようなものがあります。
- 取引先との商談や関係維持のための飲食費(会食・お茶代)
- 取引先担当者の転勤祝い、慶弔見舞金や贈答品(お中元・お歳暮など)
- 取引先を招いてのゴルフコンペや旅行、親睦会の費用
- 仕事に関連するセミナーや交流会での飲食費
- 取引先との食事会後のタクシー代(事業目的の場合)
- 事業での交流や情報交換を目的とした異業種交流会参加費
これらはすべて事業に関連し、接待や交際を目的として支出した場合に該当します。
ただし、個人事業主の場合はプライベート色が強いものや事業と無関係の支出は経費として認められません。
そのため、経費に計上する際は、誰と何のために使ったかをメモや領収書で記録し、税務調査に備えることが重要です。
事業収入に「直接的」に繋がるかどうかが最大のカギ
個人事業主の交際費は、「事業収入を得るために直接的に必要かどうか」が経費として認められるかどうかの最大のポイントです。
たとえば、一人で食べたランチや、趣味のゴルフは基本的に経費にできません。
それはあくまで「個人的な支出」とみなされるからです。
これに対して、取引先との今後の仕事に関する打ち合わせや、事業拡大のための情報交換を目的とした飲食代は、交際費として認められます。
重要なのは、「〇〇という事業の売上を上げるために、△△という目的で支出した」という明確な理由付けがあることです。
税務調査時には調査官に「この支出は、事業の売上を上げるために必要なステップだったんですよ」と、まるで物語を語るように説明できる状態にしておくことが理想です。
まとめ
個人事業主の交際費は、法人と違い「法律上の明確な上限や定義」がなく、すべては事業との直接的な関連性で判断されます。
そのため、どのような目的のために経費をかけたかを説明できるように記録しておくことが必須です。
一方で、「売上に直接的に結びつく交際費が大事」という考え方は重要ですが、あまりに狭く解釈してしまうと、本来必要経費として認められるべき支出まで外してしまうリスクがあります。
このあたりの判断に迷う場合はお気軽にお問い合わせください。