相続放棄の概要や手続きと注意点について解説

亡くなった方の財産を調べていたら思いのほか多額の借金が出てきて困っている・・・

そんな時に検討したいのが相続放棄です。

今回は相続放棄の概要と注意点について解説します。

相続放棄の概要

相続放棄とは、相続の3つの形態のうちのひとつで被相続人(亡くなった人)の財産を相続しないことを決める手続きです。

このほかにすべての相続財産・債務を承継する単純承認と相続財産までの債務に限って承継する限定承認とがありますが、相続人全員の同意が必要な限定承認とは異なり単独の相続人で手続することができます。

相続人は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

遺産分割協議でプラスの財産を何も相続しないことで合意したことは相続放棄は該当せず、マイナスの財産の承継義務は残ってしまいますので注意が必要です。

相続放棄をすると、最初から相続人にならなかったものとして取り扱われますので被相続人の財産や負債を引き継ぐことはなくなります。

相続放棄の手続き

  1. 家庭裁判所への申述
    • 相続放棄をするためには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述を行う必要があります。
      申述には、相続放棄申述書や被相続人の戸籍謄本、相続人の住民票の除票などの必要書類が必要です。
  2. 申述受理通知書の取得
    • 申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
      これにより、正式に相続放棄が認められます。
  3. 相続放棄後の手続き
    • 相続放棄が認められると、相続人は被相続人の財産や負債を一切引き継がず、債権者からの請求も免れます。

税務上の影響

  • 相続税の基礎控除の計算には影響なし

    相続税の基礎控除の計算上、法定相続人の人数は相続放棄前の人数で計算します。

    よって相続放棄による基礎控除の変動はありません。
  • 相続時精算課税制度の適用を受けている者が相続放棄した場合

    相続税は相続又は遺贈により財産を取得した者に課される税金ですが、相続時精算課税制度の適用を受けた者が相続放棄をし相続により財産を取得しなかった場合でも贈与財産の価額を相続財産に加算します。
  • みなし相続財産の非課税規定の適用除外

    死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産については500万円×法定相続人の人数の非課税規定がありますがこの法定測人の数も相続放棄がなかったものとして計算されるため非課税金額総額への影響はありません。

    死亡保険金などは相続人固有の財産のため相続放棄をしたとしても問題なく受け取れますが、受け取った保険金から控除される非課税規定は適用されません。
  • 債務控除の適用不可

    債務控除は相続人について認めらた規定なので最初から相続人でなかったこととされる相続放棄を行った場合は債務控除の適用を受けることはできません。

    ただし葬式費用を負担した場合は控除を受けることができます。
  • 相次相続控除の適用除外

    今回の相続(第2次相続)開始前10年以内に生じた相続(第1次相続)により被相続人が相続財産を取得していた場合、第2次相続の相続人は相次相続控除を受けることができます。

    第2次相続の相続人が相続放棄をしていた場合は相次相続控除の適用を受けることができません。

注意点

  • 相続放棄前に遺産を処分してしまうと単純承認したとみなされますので注意が必要です。

    この遺産の処分には預貯金の払戻しや被相続人の所得税の準確定申告による還付請求なども含まれます。
  • 相続放棄は代襲原因となりませんので相続放棄をした相続人の子が代襲相続人となることはできません。
  • 一度相続放棄を行った場合、原則として撤回することはできません。

    相続放棄を行う前に慎重に検討することが重要です。

    まとめ

    相続放棄は、被相続人の財産や負債を引き継がずに済むための有効な手段です。

    しかし、一度相続放棄を行うと、その決定は原則として撤回できないため、慎重な検討が必要です。

    上記のような相続時精算課税贈与を選択しているなど特殊な場合によっては相続放棄を行わない方が有利となるケースも出てきます。

    相続開始を知った日から3月以内の手続きが求められてきますので相続放棄をご検討の方はお早めにご相談ください。

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