その賠償金、税金はかかりますか?知っておきたい損害賠償金の税務

ビジネスや日常生活の中で、予期せぬトラブルから損害賠償金の問題が発生することがあります。

金銭を受け取れば一安心、あるいは支払いを終えて一段落と思いがちですが、税務上の取り扱いは一筋縄ではいきません。

法人の場合は事業活動の一環として原則的に課税対象となりますが、個人の場合はその性質によって非課税になるケースもあります。

消費税の取り扱いも場面によって異なる取り扱いになりますので、今回は経理担当者や経営者の方が迷いやすい損害賠償金の税務について、法人と個人の違いを軸に整理しました。

損害賠償金を受け取る場合

法人が受け取る損害賠償金

法人が損害賠償金を他者から受け取った場合、益金として収益に計上します。

例えば、店舗が壊されたことによる修繕費の補填や、休業補償として受け取った保険金なども、すべて事業の収入としてカウントされます。

ここで注意したいのが、収益を計上するタイミングです。

原則としては、相手方との間で支払額が確定した日の属する事業年度に計上します。

ただし、法人が実際に賠償金を受け取った時に収益計上している場合は、この処理も認められます。

個人の場合は「何に対する補填か」が重要

個人の場合、受け取った損害賠償金が課税されるかどうかは、そのお金が「何による損害を埋めるものか」によって決まります。

所得税法では、心身に加えられた損害や、不法行為による資産の損害を補填するものは、原則として非課税とされています。

具体的には、交通事故の慰謝料や治療費、壊された物品の時価相当額などは税金がかかりません。

しかし、これと対照的に課税対象となるのが、本来得られたはずの利益の補填、つまり逸失利益です。

例えば、事業用の棚卸資産が被害に遭い、その利益相当額を補填してもらった場合は、事業所得として課税されます。

また資産損失を補填するための損害賠償金を受け取る場合には、その損失額のうち損害賠償金を超える部分の金額が必要経費に算入されることになります。

損害賠償金を支払う場合

法人の役員や従業員が起こした事故など

会社の業務中に、役員や従業員が第三者に損害を与えてしまった場合、会社がその賠償金を肩代わりすることがあります。

この時、会社側で損金として認められるかどうかは、その行為に業務遂行性があったかどうかが鍵となります。

業務に関連して発生した不可避な事故であれば、会社が支払った賠償金は基本的には損金となります。

しかし、役員や従業員に重大な過失や故意があった場合は話が別です。

例えば、飲酒運転による事故など、明らかに業務の範囲を超えた悪質なケースで役員等に求償しない場合は、会社が支払った金額がその個人に対する「賞与(給与)」とみなされる恐れがあります。

また、会社の業務の遂行に関連しないケースも同様です。

そうなると、会社側で源泉徴収が必要になるだけでなく、役員賞与であれば損金算入が認められないという二重の税負担が生じかねません。

会社として責任を負うべき事案なのか、個人の責任に帰すべきものなのかの判断は、慎重に行う必要があります。

個人事業主が支払う損害賠償金

個人事業主自身が事故やトラブルを起こしてしまった場合、その賠償金が必要経費になるための第一条件は業務の遂行に関連していることです。

プライベートな運転中の事故などは、そもそも事業の経費にはなり得ません。

その上で、業務に関連していたとしても、事業主本人に故意または重大な過失があった場合には、賠償金を経費に算入することはできません。

事業主自身が加害者として損害賠償金を支払った場合は、業務関連性があり、事業主自身に故意または重大な過失が無いケースでのみ必要経費として計上できることになります。

次に、雇っている従業員(使用人)が事故を起こし、事業主がその賠償金を負担したケースを見てみましょう。

この場合、まずは事業主自身に故意や重大な過失があったかどうかが問われます。

もし、事業主が従業員に対して明らかに違法な作業を命じていた、あるいは極めて劣悪な安全管理状態で働かせていたなど、事業主本人に重い責任がある場合は、本人の事故と同様に経費算入が認められません。

しかし、事業主本人にそのような重い過失がないのであれば、従業員本人の過失がどれほど重い場合であったとしても、業務に関連するものは必要経費となります。

業務に関連しないケースでも、家族従業員以外の従業員に関するもので雇用主の立場上やむを得ず負担したものは必要経費に算入できます。

消費税の取り扱い

損害賠償金を処理する際、消費税の扱いにも注意が必要です。

消費税がかかる取引とは資産の譲渡やサービスの提供に対する対価であることが条件です。

損害賠償金は、一般的に損害を補填するためのものであり、何かを売ったり貸したりした対価ではないため、原則として消費税は不課税となります。

しかし、実質的に対価性があるとみなされるケースには注意が必要です。

例えば、特許権などの侵害に対する賠償金が、実質的にロイヤリティ相当である場合や、建物の明け渡しが遅れたことによる賠償金が賃料相当である場合は、消費税の課税対象となります。

自社の商品などを運送中に事故などにあい、その商品をそのまま加害者が引取り軽微な修理をして使用できる場合などに収受する損害賠償金も同様です。

表面上の名目だけで判断せず、その支払いが事実上の売買や賃貸借の代わりになっていないかを確認することが、消費税の計算ミスを防ぐポイントです。

まとめ

損害賠償金の税務は、法人と個人の区分だけでなく、その中身が損失の穴埋めなのか利益の補填なのかによって、取り扱いが細かく分かれます。

特に事業を営む上では、金額も大きくなりやすく、処理のタイミング一つで決算数値に多大な影響を及ぼすことも少なくありません。

当事務所では顧問契約をご検討中の方を対象に初回面談を無料で実施していますので、税務判断に迷う具体的な案件をお抱えの際は、ぜひ一度ご相談ください。

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